
「名 称」
第 1 条 この会は日本ボバース研究会と称する。
「事 務 局」
第 2 条 この会の事務局を
〒536-0025大阪市城東区森之宮2丁目1番88号 森之宮病院内におく。(TEL 06-6962-6722)
「目 的」
第 3 条 この会は会員相互の資質の向上を図るとともに、ボバース概念の普及と発展につとめることを目的とする。
「事 業」
第 4 条 この会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ボバース概念に関する研究会の開催(会員相互の研究会)
(2)会員外(看護師、保健師等関係職員)の関係職員に対する研修会への協力
(3)ボバース概念に関する文献、その他の資料の収集と会員への紹介
(4)諸外国のボバース研究団体との連絡と交流を図る。
(5)その他この会の目的を達成するための事業
「資格構成」
第 5 条 この会の会員は以下に該当する者により構成される。
・A 会 員:正規のボバース概念講習会(小児8週間基礎コース)を受講した者。
・B 会 員:日本ボバース研究会が認めたボバース概念講習会(成人片麻痺3週間基礎コース他)を受講した者。
・医師会員:日本ボバース研究会が認めた医師を対象とした短期ボバース概念講習会を受講した者。
「入会退会」
第 6 条 この会に入会しようとする者は入会申し込み書を会長に提出するものとする。
第 7 条 次の各号に該当するときは退会したものとする。
(1)死亡したとき。
(2)本人から退会の申し出があったとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
「会 費」
第 8 条 会費は総会において別に定めるものとする。
「役 員」
第 9 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1
副 会 長 2〜4
事 務 局 長 1
学 術 局 長 1
会 計 1
監 査 2
なお、会の運営を円滑にすすめるため、事務局と学術局には次長を会長が任命することができる。
また事務局のもとに総務部、財務部等、学術局のもとに研修部、小児、成人、ボバースジャーナル編集委員会、学術資料部等、またインターネット事業部、国際部を組織して、各担当責任者を若干名おくことができる。
第10条 会長、副会長および事務局長と学術局長、会計、監査は総会において選出し、他の部門担当責任者については会長が任命する。任期は2年とする。
第10条の2 役員選挙規定は別に定める。
「会 議」
第11条 本会を運営するために次の会議をおく。
総会、地方研究会、役員会
第12条 総会は年1回開催し、A会員及びB会員の過半数の出席をもって成立する。(但し、委任状も認めるものとする。)
第13条 総会において次のことを審議する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)支出予算の決定
(4)支出決算の承認
(5)役 員 の 選 出
(6)顧 問 の 選 出
(7)その他本会の運営に関する重要な事項
第13条の2 表 決
総会の議事は出席A会員及びB会員の過半数でこれを決める。
第14条 役員会は第9条の役員をもって構成し、必要に応じて随時に開催する。
「顧 問」
第15条 本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は本会の円滑な運営と発展のために指導助言を行う。
「規約の変更と廃止」
第16条 本規約の変更ならびに廃止は総会で行うものとする。
「付 則」
この規約は昭和52年11月1日から施行する。
「付 則」
第2条は昭和57年5月31日から施行する。
「付 則」
第5条、第9条、第10条、第12条、第13条は昭和58年5月21日から施行する。
「付 則」
第5条の医師会員の項は、昭和61年6月1日から施行する。
「付 則」
第12条、第13条の2の項は、昭和62年4月4日から施行する。
「付 則」
第8条の会費納入は、原則として預金口座振替制度にて行う。
この制度は平成元年8月14日から施行する。
「付 則」
第2条、第3条、第4条、第5条、第9条、第10条2項、第13条は、平成15年7月5日から施行する。
「付 則」
第2条、第9条は、平成19年6月30日から施行する。
「付 則」
第9条は、平成20年7月5日から施行する。
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日本ボバース研究会事務局:〒536-0025 大阪市城東区森之宮2丁目1番88号 森之宮病院内
TEL:06-6962-6722 FAX:同 Eメール:bobaken@nify.com
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