日本ボバース研究会選挙管理規定

1. 役員の選挙は、規約第9・10条に基づき、この規定によって行う。
2. 選挙を行うため、選挙管理委員会を設ける。
3. 選挙管理委員会は、総会において正会員の中より選出された5名の選挙管理委員により構成する。理事及び当該の選挙の候補者は、選挙管理委員になれない。
4. 選挙管理委員の任期は2年とする。
5. 選挙管理委員会は、投票90日以前に選挙すべき役員の定数を公示し、立候補を受けなければならない。立候補締切日は、投票60日以前とする(郵送による立候補届出の当日消印は有効とする)。
6. 選挙管理委員会は、投票30日以前に立候補者を公報しなければならない。
7. 会長・副会長・事務局長・学術局長・会計・監査の選挙は、会員の自由意志、または、推薦により立候補できる。推薦の場合、3名以上の推薦を必要とし、本人の同意を得て推薦者の代表が文書をもって届け出るものとする。
8. 立候補が定員に満たない時は、役員会において候補者を推薦する。
9. 選挙管理委員が立候補した時は、別の選挙管理委員を選出し、立候補者は委員を辞退する。
10. 選挙は、無記名投票により行う。
11. 投票用紙は、選挙管理委員会が定める用紙を用い、定数を越えて投票したものは無効とする。
12. 投票場の開閉時間は、選挙管理委員会が公示する。
13. 有効投票は、投票総数の三分の二以上を必要とする。
14. 単記投票の場合は、有効投票の過半数に達したものにより当選を決め、過半数に達しない場合は、上位2名で決選投票を行う。
15. 得票が同数の場合は、同数投票者による決選投票を行い、なお決しない時は、抽選で当選者を決める。
16. 候補者が定員の場合は、無投票当選とする。
17. 当選者が当選の日から任期開始後、60日までの間に死亡、退会、若しくは正当の事由で辞任、または、辞退したときは、次点者を繰り上げ当選者とする。

18. 役員の選挙は、次の順序で行う。
1. 会長(単記投票)
2. 副会長(定員連記投票)
3. 事務局長(単記投票)
4. 学術局長(単記投票)
5. 会計(単記投票)
6. 監査(定員連記投票)

19. 候補者は、下記要綱で宣伝を行うことができる。
1. 候補者、推薦者代表の氏名及び立候補の趣旨または推薦者代表の推薦文(400字以内)の告示のみとする。
2. 会長選挙は、候補者及び推薦者各1名が演説を行うことができる。
3. 候補者は、他の候補者を推薦してはならない。
4. 候補者及び推薦者の演説時間は、合計8分以内とする。

20. 開票に際しては、立会人3名を置かなければならない。立会人は、候補者が推薦するものの中から、くじで定めた者を選挙管理委員会が選任する。
21. 付則 この規定は、2003年7月5日から施行する。
付則 この規定は、2005年7月9日から施行する。
付則 この規定は、2007年6月30日から施行する。


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