(平成20年4月1日現在)


第1条( 名 称 )   当スク−ルは「親子体験スク−ル」と称する。

第2条( 目 的 )   ○ 学校週五日制の受け皿づくりに貢献し、自然体験と人間同士の触れ合いの場を提供する。
               ○ 自然や人間とふれあうことで、「生きる力」と「人間らしさ」を取り戻し、豊かな心を培う。
               ○ 家庭教育の大切さや家族のあり方を見つめ直し、望ましい親子関係及び人間関係の基礎を築く。

第3条( 所在地 )  当スクールの本部を「広島県広島市安佐南区祇園七丁目29−5−7」におく。

第4条(会員申込)  説明会に参加し、当スクールの趣旨に賛同及び本規約を承諾した上で「入会申込書」に必要事項を
              記入・捺印し、入会金6,000円を添えて申し込んだ者を会員とする。なお、「入会申込書」の記載事
             項に変更が生じた場合は、速やかに本部まで連絡すること。

第5条(参加対象)  小学生以上の子どもとその保護者及び兄弟姉妹とし、保護者1名につき子どもは2名まで登録できる
             ものとする。ただし、幼児はプログラムの難易度や危険度によって同じ体験ができない場合もあり、
             護者監督のもとでできる範囲内で活動する。

第6条(参加資格)  会員となる保護者は、以下の条件をすべて満たしていなければならない。
             ●説明会に出席し、すべての事項に同意する。
             ●説明会後に配付する「入会申込書」に記入・捺印し、入会金6,000円を添えて申し込む。
             ●当スクールの指定する傷害保険に加入する。(入会金の中に保険料が含まれている)
             ●プログラムの開催場所(年間プログラム参照)まで引率が可能である。(相乗りも可)
             ●E−mail(パソコンまたは携帯)による情報の送受信が可能である。

第7条(募集定員)  先着で15家族とし、定員に達するかまたは3月末日をもって締め切る。

第8条( 会員証 )  会員に対して会員証を発行し、会員はプログラムに参加する際に必ず参加証を着服する。

第9条(会員期間)  会員の資格期間は、会員証を受け取った日から最終プログラム終了時までとする。ただし、会員からの
             希望があれば、次年度も更新できる。

第10条(権利譲渡の禁止)会員は当スクールのプログラムに参加する権利を第三者に譲渡しない。

第11条( 役 員 )  当会をスムーズに運営するために、代表者を1名おく。

第12条( 会 計 )  当会の会計年度は、4月1日〜翌年3月末日までとする。

第13条( 会 費 )  年間1家族あたり6,000円の入会金を申し込み時に徴収し、プログラムの実施回数が少なくならない
             限り、理由を問わず返金はしない。プログラムの実施回数が減った場合は、減った回数×500円を返
             金する。また、入会金の中には保険料が含まれるが、各プログラムへの参加費用は、プログラム実施
             日にあらかじめ定められた金額(年間プログラム参照)を別途徴収する。

第14条( 活 動 )  説明会時に示す年間計画に基づきプログラムを実施する。なお、天候等の諸事情によってプログラム
              が実施できなかった場合は、代表者の一存によりプログラムの開催時期及び内容を変更する場合も
              ある。その際は、当日の午前7時までに全会員に対してその旨をE−mailにて通知する。また、会員の
             プログラムへの参加は自由とし、参加する場合は、申込期限までに参加人数を本部に連絡する。
              実施前3日以内のキャンセルについては原則として参加費用(材料費分)を後日徴収する。

第15条( 責 任 )  児童一人一人の行動や健康の管理は保護者が責任をもって行う。万が一、引率中及び活動中に病気
             やけがが起きた場合は、保護者、現地スタッフ、当スクール代表者で協議の上必要な処置を行うが、病
             院への搬送、活動継続の可否判断は原則として保護者が行う。また、引率中及び活動中の疾病や傷
             害に対する補償・責任は保険の適用範囲内に限られる。

第16条(秘密厳守) 当スクールは、業務上知り得た会員の情報を他に漏らすことがないよう会員のプライバシー保護に十
              分注意を払い、入会申込書は年度末をもってシュレッダー処分し、E−mailアドレスは代表者のパソコン
             から削除する。

第17条(規約変更) この規約を会計年度の途中で変更した場合は、全会員に対してその旨を通知する。