| −日記帳(N0.471)2003年03月06日− | −日記帳(N0.472)2003年03月07日− |
| 確定申告してきました。 | ある方の死を悼む |
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確定申告による所得税は、給与収入の場合はこの表から、年金収入の場合はこの表から所得金額を算出して下式で得られる課税される所得金額からこの表により算出することができます。 課税される所得金額=所得金額−控除額 控除額はこの表の計15項目の控除の合計額から計算されますが、この控除額が所得金額より大きくなる場合、つまり課税対象所得金額がマイナスになる場合は税金の支払いは免除されます。 このように収入そのものが課税対象になるのではなく、ある計算式で減額されたた所得金額に更に控除額を差し引いた課税対象所得金額の10%以上、37%未満を乗じた額が支払うべき所得税として算出されます。 従って、所得金額、課税される所得金額、所得税の算出は計算式により自動的に計算」されますので、確定申告は、つまるところ、各人によって異なるこの控除額を計算することに尽きますので、この控除額の算出について触れてみたいと思います。そこで、扶養家族を持たない独身サラリ−マンののAさん、無職の妻に扶養家族の二人の子供と同居するサラリ−マンのBさん、60歳未満の無職の妻と同居する年金収入だけが収入源の61歳の年金生活者のCさんの典型的な3種のパターンを対象にして所得税を試算してみます。 独身サラリ−マンののAさんの場合、特別なことが無い限り、控除は社会保険、生命保険、損害保険からなる保険料控除合計と基礎控除38万円になります。ここで、生命保険は10万円、損害保険は1.5万円が限度額ですのでこの額に固定するとあとは、健康保険、年金保険等からなる社会保険料の全額が控除されますので、この額を給与所得の20%の固定します。Aさんの給与収入を、200万円、300万円、400万円に分けて所得税を算出してみます。 ・200万円:所得金額=200*0.3+18=78万円、 控除額=40+10+1.5+38=89.5万円 課税される所得金額<0 所得税=0 ・300万円:所得金額=108万円、控除額=109.5万円 課税される所得金額<0、所得税=0 ・400万円:所得金額=134万円、控除額=129.5万円 課税される所得金額=4.5、所得税=0.45万円 課税最低限度額が380万円前後と言われているのを裏付けられた形で、400万円で漸く4500円の所得税となり、このゾーンは比較的恵まれております。 サラリ−マンのBさんの場合、控除は配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の計152万円がAさんのケースに加算されますので、給与収入を800万円とし、社会保険料を給与収入の15%とすると、 所得金額=600万円、控除額=321.5万円、課税される所得金額=278.5万円、所得税=27.85万円 年金生活者のCさんの場合、控除は配偶者控除、配偶者特別控除の計76万円がAさんのケースに加算されますので、年金収入を300万円とし、社会保険料を給与収入の20%とすると、所得金額=187.5万円、 控除額=185.5万円、課税される所得金額=2万円、所得税=0.2万円 つまり、月額25万円前後の標準的な厚生年金だけの収入で源泉徴収されていない年金生活者の場合はこの事例のように、殆どの場合、所得税≒0 となりますので確定申告する必要はないように思われます。特に65歳以上になると、老年者控除50万円が加算されますので確実に所得税=0となりますので、源泉徴収、配当控除、株式売買等による差引所得税額が有る場合にのみ確定申告すればいいことになります。 このように、確定申告は簡単ですので、米国等にようにサラリーマンが会社に全面委託して天引きしてもらわないで自ら確定申告することで納税意識を高めると同時に税のしくみを実感することが好ましいように思います。 |
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先月のはじめに、突然見知らぬ方から丁寧なメールを頂きました。その方はこのサイトの私の「闘病記」をお読みになって、その方のご友人のまだ若い奥様が私と同じ神経腫瘍で闘病されておられることから、私の手術についてのある質問がそのメールの内容でした。 その奥様の場合は、私の場合より遙かに深刻な事態になっており、私のつたない闘病経験などはとても参考になるとは思えませんでしたが、すこしでもお役に立てばと思い、その質問にメールでお答えしました。そして、1ケ月経った今日、その方からメールが届きました。その奥様が亡くなれたとの悲しい訃報連絡でした。 発生した腫瘍は悪性で再発を繰り返し、しかも発生した場所が脊髄内のためメスを入れることが出来ないため切開手術は不可能、また放射線治療は重大な副作用がを招くので限界があり、抗ガン剤投与の効果も期待出来ないまま再発が凄い早さで進行し、メールを頂いた時から約3週間後に亡くなられたとのことでした。 その奥様の場合、最初の自覚症状は酷い肩こりだったそうですが、私の場合は大腿部の激しい痛みでした。こうした症状はその症状を伝えてくる神経の元の方に何らかの異常が発生している恐れが有りますが、私の場合はこの症状を診察した医師はそのことを無視して単純に椎間板ヘルニアと誤診したたために地獄のような痛みを味あう羽目になりました。 しかし、その奥様の場合は診察された医師が神経の異常も考慮されて大病院での再診を薦められたお陰で、頸椎の近くの末梢神経に腫瘍が発生していることが判ったとのことですから、私と違い適切な診断が行われたことと思います。ただ、私と同じ神経腫瘍なのですが、発生した位置と腫瘍の質に大きな差が有ったように思います。 脳から出た中枢神経は脊髄の中に束となって頸椎、胸椎、腰椎を通って腰椎のある部分から脊髄から外れて馬の尻尾のようになって収束しております。私の場合はその馬の尻尾に似ていることから馬尾神経と言われる神経の1本に腫瘍が発生したのでした。 神経はその下側の部分を支配することが多いので、異常が発生した場合は下側ほど最悪の事態を免れる可能性が大きいと言われ、そのことから私の場合は最悪でも排尿機能の障害で済むとのことでした。その奥様の場合は頸椎に近いところですからそれより下側に心肺が有りますので、最悪の場合、例えば呼吸機能などに障害が起こる恐れが有ることになります。 その奥様の場合、残念なことに腫瘍が末梢神経の根本になる脊髄の中にまで波及したためメスを入れることが事実上出来なかったのに対して、私の場合の馬尾神経は脊髄から外れておりますので、骨に穴を開ければ副作用のをそれ程気にせずにメスを入れることが出来ました。 それと、腫瘍の質が悪性だったため再発したことが事態を更に悪化させたことと思いますが、私の場合は再発を心配して半年おきに2年間MRI検診を続けた結果、再発が無かったことから晴れて主治医から完治宣言を受けホッとした経緯が有ります。 酷い凝り、痺れ、痛みは神経に異常が発生していることを報せる大切な警告です。そういう場合は、面倒と思わないで勇気を持って精密診断を受けるべきであることを、自分の経験も含めて、この奥様のことから学んだように思います。私も闘病記を書いたのはあのような誤診が二度と起こらないことを願ってのことでしたが、今日の日記も、「神経からの警報」の大事さを訴えたからに他なりません。 若くして他界された奥様のご冥福を祈り、ご主人、ご遺族をはじめ周囲の方々に改めてお悔やみ申し上げます。 (合掌) |
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