TOSS五色百人一首協会規約 ![]()
2004年2月1日現在
第1条 名 称
本会を、TOSS五色百人一首協会と称する。
第2条 目 的
TOSS五色百人一首協会の目的は、次である。
第1項 日本の子どもたちに、学校の中で、日本の伝統文化である百人一首の楽
しさを伝え、普及する。
第2項 日本の子どもたちに、地域の中で、日本の伝統文化である百人一首の楽
しさを伝え、普及する。
第3条 事 業
第2条の目的を実現するため、次の事業を行なう。
第1項 TOSS五色百人一首協会は、全国各地の学校で、子ども達が易しく楽しみ
ながら百人一首の学習に取り組めるよう工夫された教材・教具で、授業
および教科外活動の中で、さまざまな形の五色百人一首学習の機会を作
り、準備、運営、実施、及び普及活動を行なう。
第2項 TOSS五色百人一首協会は、全国各地でさまざまな形のTOSS五色百人一首
大会を開催し、その準備、運営、実施、及び普及活動を行なう。数多
くの教師や有志の協カを募り、この大会に参加する子ども地域の子ども
達が楽しく百人一首を学べるよう工夫された教具で大会を開催し、地域、
社会への理解を得られるよう広める。
第4条 組 織
TOSS五色百人一首協会は、会の目的に賛同し、会の活動に協カする会員によって
構成され、首都に本部を置き、全都道府県及び海外に支部を持つ。各県の会員の
半数以上は現職教師によって構成する。
第1項 本 部 本部を、首都東京に置く。
第2項 支 部 支部を、全都道府県及び海外に置く。海外支部は、平成16年
2月現在、アメリカ合衆国、イラン、中国に置く。
第5条 常任理事会及び文部理事会
第1項 常任理事会 本部に常任理事会を置く。
(1)常任理事会は、理事長、事務局長、副事務局長、事務局員をもって構成する。
(2)常任理事会は、協会活動の全国レベルの基本方針についての決定権限を有する。
(3)理事長・事務局長は、会議を招集することができ、事務局長がその議長となる。
(4)会議は、インターネット会議に於いても厳正に行なわれる限り、可とする。
第2項 支部理事会 各県に支部理事会を置く。
(1)支部理事会は、役員及び会員をもって構成する。
(2)支部理事会会議は、支部長が招集し、支部長がその議長となる。
(3)会議は、インターネット会議に於いても厳正に行なわれる限り、可とする。
第6条 常任理事会会議
常任理事会会議は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
第1項 審議事項
(1)大会の準備、運営、実施等に関する基本方針・事項
(2)普及活動に関する基本方針・事項
(3)団体規約に関する基本方針・事項
(4)その他重要な基本方針・事項
第2項 会議開催・決議
会議は理事会が必要とする時、及び1/3以上の支部の要望がある時に開催する。
議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第7条 支部会議
支部会議は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
第1項 審議事項
(1)県大会の準備、運営、実施等に関する事項
(2)県における普及活動に関する事項
(3)県団体規約に関する事項
(4)その他県の重要な事項
第2項 会議開催・決議
会議は理事会が必要とする時、及び1/3以上の支部の要望がある時に開催する。
議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第8条 事務局
本部常任理事会事務局を次に置く。
東京都品川区旗の台2−4−12 東京教育披術研究所内
TOSS五色百人一首協会 役員
<本部常任理事会>
理事長 向山 洋一 (TOSS代表 千葉大学講師)
事務局長 小宮 孝之 (東京都小学枚教諭)
副事務局長 木村 孝康 (兵庫県小学校教諭)
事務局 寺田真紀子 (大阪府小学枚教諭)
近江 利江 (東京都小学校教諭)
糸井 利則 (大阪府小学校教諭)
山西 浩文 (長崎県小学校教諭)
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