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不動産登記のオンライン申請が始まりました

平成17年3月22日より埼玉県上尾市のさいたま地方法務局上尾出張所にて不動産登記の電子申請(いわゆるオンライン申請)が スタートしました。これに伴い、

☆旧不動産登記法における【権利証】の発行の廃止により

☆【登記識別情報】というコード化された番号での本人確認を行う制度が導入されました。

☆土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」では表示の登記完了後に【完了証】が登記所より交付されます。

現状、書面による申請を行っている登記所では従来通り【権利証】が交付されます。

不動産登記法が全面改正・施行されました

「不動産登記法」(平成16年法律123号)が平成17年3月7日施行されました。これに伴い、旧法から新法における主な改正点があります。

☆これまでの書面申請に加えてオンラインでの申請を可能にしました。

☆登記済証(権利証)に代わる本人確認手段として「登記識別情報」制度を導入しました。

☆保証書の制度を廃止し、事前通知制度の強化と資格代理人による本人確認情報の提供制度を導入しました。

など、全面改正のこの法律により登記手続きの迅速化、効率化が図られますが、逆に個人情報の管理やセキュリティの問題も今後の課題と位置づけられております。
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裁判外紛争解決手続き(ADR法)に関する法律が成立・公布されました

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が平成16年12月1日成立・公布されました
(平成16年法律第151号) 仲裁やあっ旋など、裁判によらない紛争の解決方法を指し、「訴訟手続きによらず民事上の
紛争を解決しようとする 紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続」となります。

その公正な第三者というのが専門的な知見を持った者(弁護士など)になり、土地境界紛争では『土地家屋調査士』が
その役を担っております。法整備や認知度の低い事柄の為、実際の法律の施行は平成19年頃になっておりますが、現在各都道府県の調査士会等で試験的な取り組みが行われています。

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