| 消防水利の定義 |
| 消防水利とは、消防法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものをいう。 |
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| 種 別 |
意 義 |
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| 1. 公 設 消 火 栓 |
(1)上水道消火栓 | 水道法に基づき、水道事業者が消防のために設置した消火栓 |
| (2)工業用水道消火栓 | 工業用水道事業者と当庁との協定に基づき工業用水道に設置された消火栓 | |
| 2.私設消火栓 | 前1以外の者が設置し、管理する消火栓 | |
| 3. 貯 水 槽 |
(1)防火水槽 | 消防用水を貯留することを目的として設置した有蓋の槽で、地中ばり水槽及び浄化槽転用水槽以外の消防専用水槽 |
| (2)地中ばり水槽 | 消防用水を貯留しておくために、建築物の基礎ばり部分を利用して設置した消防専用水槽 | |
| (3)浄化槽転用水槽 | 消防用水を貯留しておくために、団地・ビル等の浄化槽を改修して設置した消防専用水槽 | |
| 4. 兼 用 貯 水 槽 |
(1)飲料水用受水槽 | 飲料水受水槽に導水装置を設置し、消防用水として兼用する水槽 |
| (2)雨水貯留槽 | ビル等において設けた雨水貯留槽を、消防用水として兼用する水槽 | |
| (3)蓄熱槽 | ビル等において、蓄熱式ヒートポンプ用として貯留している冷温水を、消防用水として兼用する水槽 | |
| 5.貯 水 池 | 消防用水又は消防用水以外の目的に使用するために設置した無蓋の水槽 | |
| 6.プ ー ル | 水泳等を行うために貯水している施設で消防用水として兼用する施設 | |
| 7.河 川 ・ 溝 | 河川法に基づく河川及び給・排水のために掘った河川以外の流水で消防用水として活用できるもの | |
| 8.池 ・ 濠 | 自然又は人工的に貯留しているもの及び城の周辺などに貯水している浄水で消防用水として活用できるもの | |
| 9・井 戸 | 地下の湧水を汲み取るために地面を掘り、貯留しているもので消防用水として活用できるもの | |
| 10・海 | 海岸に面した場所で、海水を消防用水として活用できるもの(運河を含む) | |
| 11.その他の水利 | 下水道、沼、湖など上記以外のもので消防用水として活用できるもの | |
| 消防水利の給水能力 |
| 1.消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。 |
| なお、40m3という水量は、一般の木造建築物の火災を対象に定められた数値である |
| 2.消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル 以上とすることができる。 |
| 消火栓の口径が65mmと定められているのは、ポンプ車の吸管結合を容易にすること、及び所有吸水量を確保することなどの理由によるものであり、消火栓を取り付ける配水管の口径を150mm以上のものと定められているのは、同一系統の配水管に設置されている消火栓に同時に消防隊が部署し使用すはのは2〜5隊と考えているため一般への給水を見込んでも150mm以上の管であれば十分であるとの考えからである。 なお、管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合には、75mm以上の管に消火栓を設置してもよいこととされているが、これは、水道施設基準によると「消火栓は100〜200m間隔に設置する事」とされていることから管長が180m以下の範囲に設置される消火栓は2個以内となり、この場合には、各分岐点から消火栓に所定の水量が供給されることによるものである。 |
| 3.私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項に規定する給水能力を有するものでなければならない。 |
| すなわち、その水源は、毎分5m3の給水を40分間継続できるものか、又は貯水槽等を水源とする場合は、その貯水量が200m3以上のものでなければならない。 なお、私設消火栓の水源が、前述の給水能力を有する場合であっても、その水源からの配水管の状況は、第2項の条件を満たすものでなければならない。 |
| 消防水利の構造 |
| (1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。 |
| 消防自動車の真空ポンプによる給水可能水頭は、取水にあたっての損失水頭を考慮して6〜7m程度とされるので、ここでは地盤面上のポンプの位置の高さ、円滑吸水等を考慮して地盤面4.5mとしたものである。 |
| (2)取水部分の水深が0.5メートル以上であること。 |
| 消防ポンプ自動車が給水を行うに当たって、空気を吸い込み、吸水能率が下がり、ひいては吸水ができなくなることを避けるため、吸管のストレーナーが完全に水没する深さとしたものである. |
| (3)消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 |
| 容易に部署できる要件としては、水利部署に必要なスペースがあること、またその位置は吸管1本で容易に吸水できる範囲であることが望まれる。 |
(4)吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。 |
| 有蓋の防火水槽など、吸水管投入孔(マンホール)を設置する場合、吸水管投入作業の円滑を確保するため、その投入孔の大きさを定めたものである。 |
| その他消防水利の開発及び確保、維持管理等様々な規程が定められている。 |
| 今では近代消防と言われているが、水が無ければ火は消せない(そうとは限らないが) というのが前提であるのは昔から変わってはいない。 |