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最終更新日 2005.03.24
★裁判にゅうす・第1回口頭弁論開催される!!(2001/1/13)2000年10月26日午後1時10分より津地方裁判所第2号法廷にて第1回口頭弁論が開かれました。初回であり裁判官と双方の弁護人との間の書面の確認で時間にして10数分で終了しました。その中で原告団長の小木委員長の陳述が裁判長より許可され、新人事制度により如何に不利益を被るかを切々と5分間程度に渡って訴えました。原告側の弁護士の上条弁護士が、内容・口述双方において大変すばらしかったと絶賛されました。 当日は原告団を含め総勢43名(組合員17名、組合OB16名、銀行労連本部役員5名、びわこ従組1名、銀産労他3団体各3名、書記局員1名)が原告側として出席されました。
★裁判にゅうす・第2回法廷集会も大成功!!(2000/1/15)2000年12月21日に、第2回目の法廷が開かれました。当日の法廷には多くの地域の仲間が傍聴に参加し、この裁判闘争についての関心の高さと勝利に向けての意気込みを感じさせました。 2回目の法廷には銀行側の準備書面提出で短時間に終わりましたが、法廷終了後は三重県弁護士会館にて激励集会を開催、支援者の皆さんから激励の挨拶・メッセージを受けました。 <傍聴支援に多数のご参加、ありがとうございました!> ★「第三銀行差別賃金制度白紙撤回闘争支援共闘会議」結成!(2001/3/22)
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| 結成総会では、以下の方々が役員として決定されました。 |
| 議長:平野喜一郎(三重大学教授) 副議長:安井彦光(三重県労働組合総連合議長)、松田昭治(まともな労働運動をすすめる三重県連絡会代表委員) 大野章(三重県革新懇話会代表世話人)、松木静雄(全国銀行労働組合連合会執行委員長) 事務局長:伊藤進(第三銀行従業員組合) 事務局次長:印南彰志(三重県労働組合総連合)、浦田武昭(まともな労働運動をすすめる三重県連絡会) 橋本茂信(三重県年金者組合)、井口正美(郵政産業労働組合)、濱口元洋(第三銀行従業員組合) 会計監査:英和久(三重信用金庫従業員組合)、伊藤卓英(第三銀行従業員組合0B会)<敬称略> |
2001年4月24日に、津地方裁判所で第4回の口頭弁論が開かれました。この日も大勢の支援者の方々で傍聴席は一杯になり、裁判官側から「今日も多いなぁ」との声が聞こえるほどでした。
この日の口頭弁論で、銀行側の答弁書はすべて出揃いましたので、これからは私たちの再反論が始まります。これからもご支援をよろしくお願いいたします。
なお次回口頭弁論は、6月26日(火)3:00〜となります。
今年3月22日に全国の支援団体支援者で結成された、第三銀行差別賃金制度白紙撤回闘争支援共闘会議(議長:平野喜一郎三重大学教授、団体会員31団体、個人会員91名)は、闘争勝利と問題の解決に向けて、いよいよ具体的な行動を起こしました。
私たち第三従組も早朝から、四日市、津、松阪、伊勢、尾鷲の各駅でビラ配布を行いました。私たち自身、久方ぶりの駅頭ビラ配布とあって、それなりに緊張もしましたが、県内企業である第三銀行の労働争議として歩行者の関心も高く、1500部以上用意したチラシがわずか30分ではけてしまうほどでした。
「え、第三銀行で?」「なかなか銀行さんも大変やなぁ…」との感想も届けられ、「今度からは、倍以上のチラシを配布しよう!」と改めて意気上がった一日でした。
★第5回目口頭弁論開催される!(2001/06/26)
また6月26日には、第5回の口頭弁論が行われました。しばらく銀行側の反論文章が続いていましたが、今回は私たち第三従組側の再反論が行われました。
おかげさまで傍聴席は支援者の方で相変わらずの超満員。弁護士から「賃金を下げる必要性がどこにあったのか?」と鋭い指摘が行われると、傍聴席からは「そうだそうだ!」との声が上がりました。
また次回口頭弁論は、9月6日PM1:10〜となりました。引き続いての傍聴支援をよろしくお願いいたします。
9月6日、第三銀行差別賃金制度白紙撤回闘争支援共闘会議(略称:第三従組支援共闘会議)は、前回6月26日に次ぐ第2回目の駅頭ビラ配布を行いました。配布枚数は3500枚と、前回1500枚の2倍以上にあたる実績です。
当日は空模様が悪く、一部では小雨もちらついていましたが、予定通り早朝7時半よりビラ配布を開始しました。大勢の支援者の方が集まってくれたこともあり、ほぼ予定通りにチラシを配布することが出来ました。
配布中にかけられた声
「こういう(年齢差別の)問題はもっと大っぴらにやらないかん。がんばってほしい」(伊勢市駅)
「うちの会社でも50歳代から賃金が下がる。なんとかならないのか」(松阪駅)
★第6回目口頭弁論開催される!(2001/9/6)
また6月26日には、第6回の口頭弁論が行われました。
今回は労使交渉についての書面が提出されました。被告銀行の、従業員組合に対する労使交渉が如何に不誠実であったか、また労使交渉は制度を強行導入したいがため回数を重ねたと言う銀行の実績つくりであったことを論証されており、差別賃金制度の違法性がいっそう明らかになってきました。
また次回口頭弁論は、11月20日PM1:10〜となりました。引き続いての傍聴支援をよろしくお願いいたします。
−「国連人権委員会・ILO」への派遣行動は大成功!−
第三銀行従業員組合は上部団体である銀行労連の要請を受け、8/2〜8/10に濱口書記長を「国連人権委員会・ILO」(スイス・ジュネーブ)へ派遣いたしました。
派遣期間中、派遣期間中に濱口書記長は、ILO事務局員と会談。日本における年齢差別の実態を報告するとともに、是正のための勧告を要請しました。これに対し、ILO事務局員は「日本の年齢差別が良くわかった。事務局としても重大な問題と受け止めており、近い将来には具体的に取り上げる方向に進むだろう」と回答しました。
また国連人権委員にもレポートを提出するとともに、国連職員との学習会にも出席。全国の仲間との交流も進み、国連派遣は大きな成果を上げることが出来ました。
★津地方裁判所において、第10回口頭弁論開催(2002.7.16)
7/16には、津地方裁判所において第10回の口頭弁論が開かれました。当日は「ラウンド法廷」のため原告被告以外の方は傍聴することが出来ませんでしたが、裁判後に開かれた報告集会には43名の支援者が参加しました。
当日は、賃金制度を作成した逵中人事課長による陳述書が、被告側弁護士より提出されました。 この逵中陳述書について、原告側弁護士は「制度設計した方に、どういう考えで賃金制度を作ったのか、その合理性を問いただす必要がある」と反対尋問の必要性を主張したのに対し、裁判官は「制度の問題なのだから、反対尋問の必要性はないのでは」と、反対尋問を原告側にさせようとしない意向を示しました。
「反対尋問をした方が、裁判官も心証形成ができるのではないか。ましては陳述書のみで反対尋問をしないことには、制度の不合理性が立証できない」と重ねて主張する原告側弁護士に対し、裁判官が「どういう点を尋問したいのか」と被告側弁護士の前で反対尋問の内容を示すように要求する場面すら見られました。 また訴訟の進行についても裁判官は「もう10回も弁論を重ねている。1開廷3人くらいのペースで証人尋問を進めたい」と早く結審させたい意向を示しました。原告側弁護士が「原告被告双方にとって、たいへんな負担になる」と反発したのに対し、裁判官側は「しばらく合議に」と裁判を中断する事態にまでなりました。
合議の結果、証人尋問は開かれることになりましたが、裁判官側は「全ての証人に陳述書を出すよう」要求したうえに、「主尋問の時間を制限して、反対尋問に時間の重点をさいていく」と明言しました。 この裁判所姿勢に対し、原告側弁護士は「裁判所が、証人尋問などの証拠調べを軽視して判決を書くのなら、裁判所の意味がなくなる」と強く非難、被告側弁護士ですら「こんな裁判の進め方は見たことがない」と首をかしげる有様でした。
★第11回口頭弁論開催される!(2002.10.17)
10月17日に津地裁で第十一回口頭弁論が開かれました。
前2回と同様ラウンド法廷で行われました。ラウンド法廷とは通常の法廷と違って、裁判官と原告・被告の弁護士の三方が円卓に座り同じ目線で主張し合う法廷で、いわば会議のような形式です。今回は原告側弁護士の要請もあって、傍聴人は一部の方は立ったままでしたが、全員入廷することが出来ました。
今回の口頭弁論では、銀行側の提出した陳述書が論点になりました。
銀行側が提出した陳述書
@ 労使交渉についての陳述書
A 経営内容についての陳述書
B 新人事制度の概要についての陳述書
◆
これら銀行側陳述書に対して裁判官は、次のようなことを銀行側に求めました。
@
労使交渉の陳述書は、双方の主張が大きく食い違っているため調べる必要がある。被告銀行は「労使交渉の経過を時系列に、具体的にどんな資料を見せて説明をしたのか」分かるように資料を提出すること。
A
経営内容の陳述書については、記述されている数字の根拠を明らかにする原資料を示すこと。
◆
原告側弁護士は、「新人事制度の概要についての陳述書だが、『制度の運用』がどうなっているのかわからないし、まさにそれが問題になっている。証人尋問をすることによって、問題点を明らかにしたい」と主張しました。
◆
被告側弁護士は「尋問の内容を前もって言ってもらわないと、資料の準備が出来ない」などの発言に終始。
◆
原告側弁護士は、『制度の運用』について、「求釈明」(文書にて質問を送付し、釈明を求めること)を行なうことで、問題点を明らかにすることを確認し、口頭弁論は終了しました。
★口頭弁論を終えて…
今回の口頭弁論で、裁判の論点がほぼ出揃った形になりました。
・ 論点
@ 労使交渉について
A 経営内容について
B 新人事制度の内容について
C 労働者側の不利益変更の実態について
この四点を中心にして、今後の裁判の進め方が議論されましたが、裁判官は@については「調べる必要性がある」と証人尋問の採用を明言。Bについては、「制度の運用」について、原告側から求釈明を求めることになりました。
来年の早い時期にも証人尋問が開始される見込みです。
★第12回口頭弁論開催される!(2002.12.10)
2002年12月10日に第12回口頭弁論が開催されました。原告側は11月10日に「求釈明」を行ない、銀行側に資料の公開を求めましたが、銀行側は「現在調査中なので回答できない」と述べるに留まりました。
今回の口頭弁論で焦点となった「求釈明」とは、銀行側が「非公開」としている資料のうち、裁判を進めるうえにおいて必要不可欠なものを原告側が書面にまとめ、その公開を求めたものです。
◆ 主な「求釈明」の内容
・
新人事制度により、人件費はどの程度削減されたのか。また制度導入前、どの程度削減されると予想できたのか。
・
人件費削減のうち、55歳以上行員と女性行員の占める割合。
・
女性のうち、総合職を選択したものは何名か。
・
銀行は「専任職の者でも昇進の機会を与える」と言っているが何名が昇進したのか。
・
55歳で下げる、実質的合理的な理由は何か。
・
賃下げの代償措置がほとんどされていないが、検討したのか。
・
総合職、専任職、一般職は、賃金は違うが仕事は同様であるが、これについてどう考えるのか。
◆
この「求釈明」は11月10日に送付され、充分な検討時間があったにもかかわらず、銀行側弁護士は「現在調査中なので回答できない」と述べるに留まりました。さらに「回答する必要性はあるのか、回答することが物理的に可能なのか、含めて検討している」とも述べ、資料の公開を拒否する素振りも見せました。
◆
また銀行側弁護士は、前回裁判で裁判官から要求された「労使交渉の経過資料」についても、「行外秘の資料が含まれているので、秘密保持の手続きをしなくてはならない」と述べ、提出を拒否しました。
◆
裁判所は被告側弁護士に対し「1月30日までに資料を提出するように」催促し、第12回口頭弁論は終了しました。
★第13回口頭弁論開催される!(2003.2.18)
2002年11月10日付で原告が求めていた25項目の質問状(求釈明)に対して、裁判長も1月30日までに出すように催促しましたが、被告銀行は3ヶ月を経た第13回口頭弁論当日の開廷直前に、しかも裁判長も知らない状態で提出したため、十分な審理ができませんでした。
◇
原告らの質問状(求釈明)は、被告銀行に賃金資料の公開などを求めたものです。第11回口頭弁論において、「人事制度の運用実態(どのように運用されているのか)」が重大な論点ということが確認されましたが、賃金資料の大半を被告銀行は「非公開」としており、賃金資料の公開を求めていくことが裁判進行上で必要となっていました。
◇ この質問状(求釈明)は2002年11月10日に、裁判所・被告銀行に送付されたものの、12月10日裁判期日で被告銀行は、「答えるかどうかを含めて検討中」と回答を拒否しました。これに対し、裁判長は「1月30日までに何らかの回答を出すように」と催促しましたが、1月30日を越えても、被告銀行は何ら回答を示しませんでした。
★回答を裁判直前に提出…「被告は極めて不誠実…」
◇ 2003年2月18日第13回裁判期日に、被告銀行は求釈明の回答を提出したものの、提出したのは裁判開始のわずか5分前。裁判長も知らない状態だったため、十分な審理ができず、次回以降に持ち越しとなりました。
◇
この被告銀行の対応について、原告側弁護士は「制度の運用実態が論点であることは確認済みのはず。裁判進行上、極めて不誠実」と指摘するとともに、その内容についても「何の努力も見えない。この程度の回答をするのに、なぜ3ヶ月もかかるのか」と批判しました。
◇
被告側弁護士はじっとうつむくばかりで、原告側弁護士に答えようとしませんでした。
◇
また被告銀行は、労使交渉の経過について、補足資料を提出しました。
◇ 次回第14回口頭弁論は、4月3日11時30分からです。
★第14回口頭弁論開催される(2003.4.3)
2003年4月3日に第14回口頭弁論が開催されました。
原告は、賃金資料の公開を求める質問状(求釈明)を提出しました。これは、前回の質問状に対する被告銀行の回答が不十分だったため、再度の提出により賃金資料の公開を求めたものです。
被告側弁護士は「検討はするが、どこまで応えられるか、わからない」と回答しました。それに対して、原告側弁護士は「必要な資料ばかりである。銀行にとって、提出するのが難しい資料でもない」と、被告銀行に対して資料の提出を求めました。
★第15回口頭弁論開催される(2003.5.15)
2003年5月15日に第15回口頭弁論が開催されました。
前回の口頭弁論で原告側は、銀行側に賃金資料の請求を求めましたが(求釈明)、これを銀行側は「答える必要がない」と回答を拒否したことにより、次回(9月4日)から証人調べ(証人尋問)に入ることが決まりました。
証人尋問での主な論点は、「新人事制度(差別賃金制度)導入に至る、労使交渉の経緯」です。次回(9月4日)は銀行側証人の尋問、次々回(10月7日)は原告側証人の尋問をおこなう予定です。
★第16回口頭弁論開催される(2003.9.4)
提訴から3年が経ち、裁判も重要な局面に入っています。9月4日には初尋問として、銀行側証人への尋問が行われました。
銀行側証人として、前常務取締役が証人台に立ちました。論点は「労使交渉の推移」です。前証人は「銀行は誠意ある交渉をしたが、従組が頑なだったために、合意にいたらなかった」と主張しました。終始、前常務は淡々と証言を続け、傍聴席からは「まじめに答えろ!」との叱責も飛びました。尋問終盤には、原告側弁護士の厳しい質問に、回答につまるところも見られました。
10月9日には、原告側証人として従組0B伊藤進さんへの尋問が行なわれ、「被告銀行は不当な労使交渉に終始した」ことを主張します。
− 証言内容抜すい − |
| (問)人件費削減見込額(年間)を、今年2月に4億円と言っていたのが、6ヶ月以上も経った今 朝になって、なぜ3倍の12億円に訂正したのか? (答)被告代理人(弁護士)との打ち合わせミスです。 (問)"なぜ制度導入が必要なのか"の資料が組合に渡されていない。組合に渡したとする資料は制 (問)経営者(証人)として、制度導入にあたって人件費のシミュレーションはして当然ではない (問)コース別人事制度を導入した企業のほとんどで、女性の大半が一般職を選択したという事実 (問)従業員組合の質問に答えなかったのは、労働組合が質問しなかったからか? |
★第17回口頭弁論開催される(2003.10.9)
制度の強行導入に走った第三銀行
10月9日の第17回口頭弁論で原告伊藤進さんが証言台に立ち、「第三銀行は、私たちの意見を聞こうとせず、差別賃金制度を押しつけた」と証言しました。
伊藤さんは「新人事制度をめぐる労使交渉で、従組は検討材料として『人件費のシミュレーション』『モデル賃金』などの資料を求めたが、第三銀行は答えようとしなかった」
「従組は『せめて賃金の下がらないものを』と代案も示していたが、銀行はまったく応じてこなかった」
「銀行は『労組と合意できれば従組とは合意しなくても良い』という姿勢だった」
「結果として、労働条件の一方的な不利益変更であるので、従組は白紙撤回を求めざるを得なかった」と証言をしました。
反対尋問では、被告銀行側弁護士が「銀行は十分な資料を渡していたのではないか」「従組は白紙撤回ありきで、かたくなだったのではないか」と質問を浴びせましたが、伊藤さんは「従組にも検討の余地はあったが、銀行は資料を示さなかった。あれでは白紙撤回を求めざるをえない。どうして労組が合意したのか、同じ組合として理解できない」とはっきり答えました。そのほかの質問は、誤字や日付の誤りを指摘したりと些細なものばかりで、傍聴席からは度々ヤジと失笑が聞こえました。
★第18回口頭弁論開催される(2003.12.11)
55歳賃金差別の実態明らかに
12月11日(木)に津地方裁判所で第18回口頭弁論が開かれ、原告団長である小木功雄さん(伊勢地区センター)への尋問が行なわれました。傍聴席を埋めつくした上部団体銀行労連の支援団、県内支援者に見守られるなか、小木さんは新人事制度導入により被った被害実態を証言しました。主な証言内容は以下のとおりです。
| 新人事制度は55歳で賃金が大幅カットになります。入行当時から、このような制度導入は、まったく想定していないことでした。会社から納得できる説明はいっさいありません。 カット額は32,500円ですが、02年10月に調整給がなくなったことにより、月額104,500円カットになりました。生涯賃金で約440万円ほどのカットになります。 私は来年5月に定年になりますが、住宅ローンが残っているうえに、大学進学を控えた子供がおり、今後の生活に大変な不安を抱えています。私にとって、440万円の賃金カットは大きな問題です。 新人事制度後も、仕事内容はいっさい変わりません。むしろ、人が減っていることもありキツクなっています。 制度が入って有利になった点(定年延長や退職金の増加など)はいっさいありません。 私たちは、昭和39年に第三銀行経営陣が不祥事を起こし銀行が存亡危機にひんしたとき、銀行の信用回復のために努力してきた世代です。それなのに、なぜ定年間近に月額104,500円カットのような仕打ちを受けるのか…。無念です。怒りを感じますが…ちょっと言葉がみつかりません。 |
反対尋問では、被告銀行側弁護士が小木さんに反対尋問を行ないましたが、小木さんの仕事内容や出勤状態を聞いたり、小木さんの奥さんが収入を得ていることや、小木さんの家計や被害額についての見解の相違を確認したりと、新人事制度そのものの正当性を立証する答弁に全くふれることなく、論点ズレした細かい質問ばかりとなりました。
裁判後の総括集会では「根幹を質問せず細かいところばかり聞いてきた」(主任弁護士石坂先生)、「原告団と弁護団の奮闘が、銀行を反論できないところまで追い詰めた」(みえ労連安井議長)とのコメントが聞かれました。 10月9日の第17回口頭弁論で原告伊藤進さんが証言台に立ち、「第三銀行は、私たちの意見を聞こうとせず、差別賃金制度を押しつけた」と証言しました。
★第19回口頭弁論開催される(2004.01.24)
はじめての和解交渉開かれる
1月24日(月)に津地方裁判所で第19回口頭弁論が開かれ、裁判所からの和解提案を受けてはじめての和解交渉が行なわれました。
★第20回口頭弁論が開催(2004.02.12)
第2回の和解交渉
2月12日に第2回目の和解交渉が行なわれました。
2000年7月の津地裁への提訴以来、いままで20回の口頭弁論が開かれてきましたが、第15回弁論の時点で原告(組合側)と被告(銀行側)の主張はほぼ出揃い、第16回から第18回弁論まで証拠調べ(原告、証人への尋問)が行なわれました。この第18回弁論の終了時に裁判所が和解を提案し、これを受けて1月26日の第19回弁論時にはじめての和解交渉、そして今回2月12日の2回目和解交渉に至っています(内容については、交渉中のため現時点ではお知らせすることはできません。ご了承ください)。
★第22回口頭弁論が開催(2004.4.13) − 和解交渉が決裂 6/17(木)に結審−
4月13日(火)に第22回口頭弁論が開催になり、第4回目の和解交渉が行なわれましたが、被告銀行側が早期解決の意志を示そうとしないため、和解交渉は決裂しました。
詳細は「第22回口頭弁論 津地裁の和解進行にも疑問」(組合ニュースNo.64)「第22回口頭弁論 和解交渉決裂」(組合ニュースNo.64)をごらんください。
これをもって、1月から続いてきた和解交渉は終了し、6月17日(木)に結審を迎えることが決定いたしました。
★6月17日(木)津地裁、ついに結審 −判決は10月28日(木)−
従業員組合所属の原告24名が新人事制度の白紙撤回を求めて提訴した裁判は、6月17日(木)に結審となりました。これにより、地裁での審理はすべて終了し、判決は10月28日(木)に決まりました。
6月17日(木)の口頭弁論には、組合員やOB、支援の仲間など、52名が傍聴席を埋めつくしました。当日の法廷では、最初に原告側弁護士が、新証拠を弁論期日の3日前に提出した被告銀行の不誠実な態度を追及したあと、それぞれ最終弁論をおこない、組合側の請求を認めるよう求めました。
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上条弁護士…「被告銀行は、本件就業規則変更の『高度の合理性』を論証することができなかったばかりか、この点についての主張・立証を殊更に回避したことに、本件の著しい特徴がある」と指摘。
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石坂弁護士…「手取り30万円のサラリーマンが、6万〜10万円も給与カットになった影響を考えて欲しい」と新人事制度による原告らの被害実態を論証。
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中谷弁護士…「被告銀行の経営状態は、新人事制度を導入しなければならないほど差し迫ったものではなかった」と指摘。
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森弁護士…「被告銀行は、新人事制度導入をめぐる労使交渉の際に、導入ありきの頑なな姿勢で、組合側に十分な説明を行なわなかった」と批判。
これをもって地裁での審理は結審となり、裁判長が、判決日は10月28日(木)になることを宣言して、閉廷となりました。
− 原告有利で進んだ弁論 −
裁判後の総括集会で、原告側弁護士は「NTT西日本裁判で労働者側が逆転勝利するなど、流れとしては有利な方向にあるが、判決は見てみないとわからない。裁判所に対し、公正公平な判決を求める運動を継続して欲しい」と語りました。
| ★次回期日は、津地方裁判所において、2004年10月28日(木)10時からです。 次回はいよいよ判決となります。 当日は津地方裁判所正門前にて集会を開催し、その後傍聴に入ります。 引き続いての集会参加と傍聴支援をお願いいたします! |
★2004.10.28 津地裁・不当判決 出る!
従業員組合所属の原告24名が新人事制度の白紙撤回を求めて提訴した裁判は、10月28日(木)に津地裁(内田裁判長)で地裁判決が言い渡されましたが、原告請求の全てを棄却する不当判決となりました。
★2004.11.08 名古屋高裁への控訴手続きを完了
津地裁での判決を受けて、10月30日(土)に原告団・従業員組合は弁護団との合同会議を開催し、判決の分析と検討を行なった結果、「不当かつ到底受け入れられないもの」として、全員一致で名古屋高等裁判所へ控訴することを決定いたしました。
この会議の決定にしたがい、原告団では控訴手続きを進め、11月8日(月)に控訴申し立てを完了しました。なお、原告団は2名の方が一身上の都合で降りられ、24名となりました。
くわしくは、下のニュースをどうぞ!
2004.11.19「裁判ニュース 津地裁・不当判決の問題点」(組合ニュースNo.23)
第三銀行差別賃金制度白紙撤回裁判 敗訴判決についての声明 第三銀行差別賃金制度白紙撤回闘争原告団 |
| 「なぜ55歳になったら賃下げか」を最大の争点とする、第三銀行の年齢差別賃金の是非を問う判決が、本日、津地方裁判所民事部(内田裁判長)で出されました。 津地裁は、被告第三銀行に対し、私たち原告が求めていた賃金差額の請求をすべて斥ける判決を下しました。原告側の敗訴判決です。 津地裁は、まず就業規則の不利益変更手続きに関し、「被告にとって高度の経営上の必要性があったということができるとし、原告らへの不利益の程度は小さいとして、就業規則の変更は原告らに効力を及ぼす」と判定しました。 第三銀行は、金融再編成の現状の下では現在、直ちに経営状況が悪化していなくとも、従業員の賃金の額を一定程度抑制するという制度を創設する必要性は高く、本件就業規則の変更には高度の経営上の必要性があったと主張していました。しかし、これは、労働者の合意がなくとも経営者が経営上必要と考えれば何時でも賃金を切り下げてもよいというに等しいものです。 私たちはこれまでの審理の中で しかし、本日の判決は、私たちの主張についてはこれを斥け、就業規則の変更を合理的であると判断しました。労働者の痛みも分からず、経営の必要性という一方的な主張に乗ったものであり、本日の判決は極めて不当なものと言わねばなりません。 私たち原告24名と第三銀行従業委員組合は、平成12年7月に津地方裁判所に提訴以来、「年齢差別、男女差別を有する差別賃金制度の撤回を求める運動」を、地域ならびに銀行労連を軸として、全国の多くの仲間からの支援で今日まで続けることができました。私たちは、これまでご支援いただいた多くの方々に対し感謝するとともに、引き続き裁判勝利と運動の前進に向け奮闘していく決意です。 |