良子修事務所
明治5年に代言人・代書人の規定が設けられたことがルーツです。

その後、代言人は弁護士に、代書人は行政書士・司法書士にわかれました。

昭和26年に議員立法により行政書士法が施行され、総務省認可の国家資格としての今日の行政書士制度が

始まりました。


行政書士は弁護士や公認会計士に比べて一般の人にはなじみが薄く、わかりづらいようです。

いったい、何をする職業ですか?と、良く聞かれます。


行政書士法では、次のように規定されています。


『 行政書士法第1条の2 』
@行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。


『 行政書士法第1条の3 』
行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。

@前条の規定によりにより行政書士が作成することが出来る官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

A前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

B前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。



・・・何だか良くわからないですね。

簡単に言うなら、書類作成の専門家・スペシャリストということです。

書類といっても非常に広範囲に及びます。事業を始めるための営業許認可申請書類・届出書類・契約書類・示

談書・内容証明書・告訴状・交通事故処理書類・遺言書など約10,000種類以上にも及びます。

書類の作成時には法律上の相談も受けますので、法務コンサルタントのようなものです。



また、「権利・義務に関する書類」とは、各種契約書や遺言書などですが、これらの書類は将来発生するトラブ

ルを未然に防ぐために作成するもので、言わば予防法務的なものです。これらの書類は、法的には弁護士と行

政書士にしか認められておりません。

生活上の身近なトラブルについては、事件に発展しないように法務アドバイスも行っております。行政書士が

「街の法律家」、と呼ばれるのはこうしたゆえんからです。



行政書士は依頼者から一身上の秘密を聞き職務を行って行きますので、依頼者の秘密事項を守ることは、法

律で厳守されており、罰則規定もあります。また、この守秘義務は行政書士が仕事を辞めたあとも存続します。



行政書士に相談すると生活トラブルの大抵のことは解消できます。しかし事件になりそうな事柄は、弁護士に

相談・依頼した方がよいでしょう。




※行政書士法の一部を改正する法律(平成13年法律第77号)が、平成14年7月1日施行されました。


他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる官公署に提出する手続の代理及び契約その

他に関する書類を代理人として作成することが業務として明確化されました。

(行政書士は契約書・内容証明などの書類を代理人として作成できる事が明確に法律で規定されました。)
□■□  行政書士  □■□
詳しくは日本行政書士会連合会のHPをごらん下さい。
法律第77号 改正行政書士法 要綱
行政書士の使命

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