行政書士 良子修 行政法務事務所
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福岡県行政書士会会員
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「 相続 」というと、ほとんどの人は、遺産を分ける事と思われますが、それだけが相続ではありません。
「葬儀を行い、お墓と祖先の祭祀を継承すること」「老親を扶養介護すること」「残された配偶者の扶養」「遺産(負の財産、借金も含みます)を相続すること」などが「相続」と言います。
そして亡くなった方の最終意志を実現させる法的制度が「 遺言 」です。
「遺言は病気になってから考えよう、年老いてから考えよう。」と思われがちですが、病床や老齢時では“遺言者の意思能力”の問題で法律上、争いを生じる事も多々あります。
争いを避けるためにも、元気な時にこそ、「遺言」はすべきです。
「我が家は家庭円満」・「我が家は財産は少ないから大丈夫」・「私には遺言書など必要ない」などと思っておられる方が大半でしょう。
しかし、財産の大小に係らず相続は誰にでも必ず一度は訪れ、その時に思わぬトラブルが発生するのです。
「遺言書」があれば、その内容通り「相続」が実行されますが、もし「遺言書」がないと、遺産を処理するには、法定相続人全員の間での「遺産分割協議」が必要となります。
相続人が遠方にいる場合、行方がわからない場合等、色々なケースで協議がし難いことが多々あります。
遺産分割協議がまとまらないと家庭裁判所で決めることになり、法的に処理されます。
遺産に伴う、肉親間のトラブルはこの時に起こり易いのです。
特に、お金がからむ「相続」には、“骨肉の争族争い”も少なくありません。
現在、家庭裁判所が扱う相続事件は、年間約1万件、過去10年間では倍に増えています。その多くは「遺言書」があれば解決していたと言われています。
「遺言書」は「遺産」をめぐるトラブルを未然に防ぎ、「相続」が“争族”とならないようにする最善の方法なのです。
しかし、単なる思い付きで、偏った内容の「遺言書」を作成すれば、かえって後のトラブルの原因にもなりかねません。
また、書式を誤ると無効になります。「遺言書」を書くときは充分注意する必要があります。
遺言は、本人の自由意思に基づいて行なうもので、後で変更したり取り消したりするのは本人の自由です。
遺言者が亡くなられた後、相続人の中には遺言書を偽造したり、隠したりと、いろいろなトラブルも起こる可能性があり、訴訟まで発展することもあります。
私達、法律家は「公正証書遺言」をオススメしています。
「公正証書遺言」は、公証役場で証人立会いのもと、公証人が遺言者の自由意思に基づいて作成します。
原本は公証役場で半永久的に保管しますので、遺言書の偽造、紛失の心配はまったくありません。
特に、遺言執行時によく問題になる、遺言書の偽造・改ざんなどの身内内の紛争を防ぐことができ、家庭裁判所の検認手続きもしなくてすみます。
また、「公正証書遺言」であれば、相続にかかわる官公署などへの手続もスムーズに行えます。
□■ 遺言書作成 ・相続上の法務相談 ■□
【 遺言の注意事項 】
※ 遺言書の日付が正確でないものは無効になります。
※ 署名は姓と名、押印は遺言者自身の印であること。
※ 自筆証書遺言書は、本人の自筆であること。(ワープロ書きは無効です。)
※ 遺言書の日付の新しいものが優先します。書き換えは自由ですが民法の定める方法で
行ないます。
※ 相続人が遺言書の内容を改ざんした場合、その相続人は相続人たる資格を失います。
※ 相続人が遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
(公正証書遺言書は除く)
必ず家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
【 遺言執行者 】
遺言書面上に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行時のトラブルを防ぐことが出来ます。
遺言執行者とは、遺言内容を具体的に実現させる職務権限を持った法律事務家です。
予防法務の専門家として、行政書士は遺言執行者の仕事も含め、遺言書作成に関する諸問題
の解決のお役に立っています。
【 次のような場合には遺言書があれば安心です 】
※ 夫婦間に子供がいない場合(配偶者に全財産を残そうとする場合)
※ 子供の相続に差をつけたい場合
※ 異母兄弟がいる場合
※ 先妻の子供と後妻がいる場合
※ 内縁の妻に財産を贈りたい場合
※ 息子の嫁に財産を分けたい場合
※ 孫に財産を引き継がせる場合
※ 遺言書で相続人を廃除したい場合
※ 家業維持のため、経営を単独相続させたい場合
※ 生前お世話になった人に財産を分けたい場合
※ 自分に葬儀・法要の方法を指定したい場合
※ お墓、祖先を供養する者を指定する場合
【任意後見制度】
一人暮らしのご高齢者で判断能力がまだ確かな方は「任意後見制度」を利用されることをおすすめします。
この制度は、ご高齢者や障害のある方がご自分の意思に基づいて、安心して生活していくことを支援するもので平成12年4月から開始された新しい法的制度です。
任意後見制度についての説明は下記の「説明ページ」をクリックしてください。
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遺言書の書き方 ・ 公正証書遺言の作成 ・ 遺産分割協議書の作成 ・ 相続にまつわる
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任意後見人については「任意後見制度」の説明ページをご覧ください。
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行政書士は、仕事上知り得た事柄については、法律で守秘義務が課せられています。
(行政書士法 第12条)