『 行政書士は業務上知り得た事柄については、法律で守秘義務が課せられています。』

                           (行政書士法 第12条)  
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行政書士 良子修行政法務事務所
福岡市中央区黒門8−13−501
tel      092(725)8231
行政書士    良子 修 (リョウコ オサム)

福岡県行政書士会会員
法務省入国管理局 申請取次行政書士
◆インターネット通信販
売について
◆消費者契約法
◆特定商取引に関する
法律
◆特定商取引に関する
法律施行令
◆特定商取引に関する
法律施行規則
◇動物衛生研究所
◇農水省動物医薬品
検査所
◇外来種(移入種)対策
◇農水省鳥インフルエンザ
に関する情報
◇環境省鳥インフルエンザ
に関する情報
◇インターネット自然研究所
◇生物多様性情報システム
◇生物多様性センター
◇水鳥救護研修センター
◇RDB図鑑
◇RDB種データ検索
■ 地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)動物保護管理行政担当組織一覧
■ 動物愛護に関する世論調査結果 (内閣府H15年7月調査)
■ 全国自治体における犬猫の殺処分数(H14年度)
■ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
□■□■□ 『 NPO法人 住環境創造支援協会 』 □■□■□

豊かな住まいと暮らしを創造していくため、社会に貢献しています。
http://homepage3.nifty.com/nponoa/noa_001.htm
□■□■□  『 わんにゃんよかネット 』  □■□■□

福岡市動物管理センターで保護されている犬・猫の情報ホームページ
http://wannyan.city.fukuoka.jp/
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当HPが皆様に提供する情報には万全を期してはおりますが、必ずしもその内容を保
証するものではありません。
もし、これらの内容を利用したことで万が一、損害を被られた場合でも、当事務所では
一切責任は負いかねます。


            行政書士 良子修行政法務事務所
福岡市(福岡)の行政書士 良子修事務所です。ペットトラブル、犬や猫の購入後の問題(病気・障害、咬みつき、鳴き声騒音、糞尿、悪臭など)の法律上の相談をお受けします。
ペットビジネス、動物取扱業の登録申請、契約書、示談書、内容証明の作成、のお手伝い。
開設 H13年 5月 1日
◆動物の輸入届出制度
◆動物検疫について
◆ワシントン条約とは
◆特定外来生物について
もしものとき、ペットの行く末はご心配ではありませんか。

「 ペットへの遺言書 」は、ちょっと大袈裟、とお考えなら、同じような内容で、

「 ペットの死因贈与契約 」・「 ペットの負担付贈与契約 」などの方法があります。

信頼できる人と契約し、愛するペットを託しましょう。
ブログ
■ 「 動物の愛護・管理について 」環境省ページ
ペットの法律上のトラブル、ペットビジネス等の問題がございました
ら、どうぞお気軽にご相談ください。

動物取扱業の登録、、犬や猫などペットの販売、ペット訓練教室、
ペット美容、ペットホテル、ペットシッター、動物病院等にかかわる
契約書の作成をお受け致します。

当HPは、動物法務専門の行政書士 良子修 行政法務事務所が
運営しています。
◆外国人の法務相談
(入管手続・ビザ申請取次)
◆著作権問題
◆離婚 ・男女間の問題
(不倫、慰謝料など)
◆遺言書・相続問題
◆NPO法人設立
ペットの購入後のトラブルが増えています。

衝動買いは避け、売買契約書の内容を十分確認して購入しましょう。
ご相談 受付
「個人情報保護法」がH17年4月1日から、完全施行されました。

個人のプライバシーにかかわる問題は、これまでは民事上の損害賠償の問題

でしたが、同法では刑事上の罰則規定が設けられています。


業者の方に限らず、一般の方も個人情報の取扱い、管理には、充分注意して
下さい。
個人情報保護法  ・・・・・
個人情報保護法とは
◆消費者契約法とは
携帯モバイル
◆生活トラブル予防
契約書・公正証書・示談書
◆内容証明郵便作成
プロフィール


SOS ペットトラブル
ご相談の方は、こちらをご覧下さい。

■ 中央環境審議会動物愛護部会議事要旨・議事録
■ 特定外来生物法について
プライバシーポリシー
☆★  動物関係のお仕事をされている方、ペットの飼い主の方、へのお知らせ  ★☆


当事務所では、『 ペット法務顧問 』 の契約をお受け致しております。

ペットトラブルの予防、拡大防止、早期解決、などにご利用下さい。書面作成・相談時での

サービスもあります。  詳しくは、下記のページをご覧下さい。
ペットトラブルは、ご近所間でのトラブルが多い為、出来れば裁判沙汰になら
ないよう、当事者間の話し合いで解決するのが望ましと思われます。

話し合いでは、結果が当事者双方で完全に満足出来ることは、まずあり得ま
せん。

我慢出来る範囲であれば、多少不満が残ってでも妥協する事が適正な解決
策だと思います。


当事務所はペットトラブルやペット問題が拡大して事件にならないよう、ご相談
者様のトラブル解決の糸口として、法律面からアドバイスを行います。
ペットショップやブリーダー(インターネット販売も含む)の方は、顧客との契約時に

「書面」による説明および顧客への書面交付の確認(署名・押印)が義務付けられ

ています。  
☆ 「 メール 」は、毎日24時間 お受けしています。

☆ 「 電話 」は、土曜 ・平日のみ 午前9時から午後6時まで お受けしています。


ご相談ご依頼の方は、下の「ご相談受付」をご利用下さい。


業務ご依頼の方は、下の「ご相談受付」からご連絡下さい。
ペット法務顧問契約のご説明ページ
◆クーリング・オフ
改正動物愛護法が、H18年6月1日、施行されました。
動物にかかわるお仕事をされている方は、施行内容にご注意下さい。
◆ 「登録制(許可制)」が導入され、悪質な業者の方については、登録・更新の
  拒否、登録の取消し・業務停止の命令措置が設けられます。


◆ 各事業所(施設)ごとに、「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。


◆ インターネット販売業が新たに動物取扱業に含まれます。


◆ 特定動物の飼育が全国一律の許可制になります。


◆ 愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下
  に強化されます。
◆動物取扱業の登録に
関わる規定
BBS7.COM
MENURNDNEXT
書類の作成は、こちらをご覧下さい。
◆動物販売時の事前
説明義務ついて
良子事務所業務案内
◆ペットの健康保険
◆集合住宅でのペット飼育
注意点
◆ペットへの「遺言書」 
or 「贈与契約」
環境省報道発表資料
特定動物の飼養について・・・
危険な動物として、政令で、哺乳類、鳥類、は虫類に係る約150属・650種が

指定されています。

特定動物を飼養・保管する場合は、都道府県知事又は政令市市長の許可が

必要です。

保管施設等、場合によっては、不許可になることもあります。

なお、許可は 5年 ごとの更新が必要です。


無許可飼育は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
→    特定動物(危険動物)の飼養許可申請について
動物販売時の購入者に対する事前説明義務について
◆動物取扱業者の記録
台帳作成義務について
◆ペットの飼い主責任
◆動物取扱業の広告等
の表示規制
動物取扱業の登録を予定されている方へのお知らせ
◆動物取扱業の登録申
請事項の変更届出
ペット動物法務支援事務所
ペットに関する契約書
ペット法務相談室
マスコミ等掲載
動物取扱業の開業を予定されている方へのお知らせ
ペットの里親詐欺に注意!
里親契約書でトラブル予防
「電話無料相談」についてのお知らせ
ペットへの遺言書
帰化申請・ビザ申請

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