【 登録後の育成者の権利 】
@登録品種を独占的に業として利用できます。
育成者権者は、種苗の生産や販売などにおいて登録品種を独占的に利用すること
ができます。
育成者権者以外の人は、育成者権者の許諾を得ないで業として登録品種を利用す
ることはできません。
また、育成者権者以外の人が育成者権者の許諾を得ないで業として登録品種を利用した場合は、育成者権の侵害となり育成者権者はその利用の差止めや損害賠償を請求することができます。
A育成者権の効力は、登録品種と特性により明確に区別されない品種や従属品種及び繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種にも及びます。
B財産権として譲渡できます。
C質権の設定が出来ます。
D登録品種の種苗の利用を他人に許諾して利用権を得ることができます。
※ 育成者権の存続期間は、永年性植物以外は、登録日から 20年
永年性植物は、登録日から 25年
ただし、存続期間内であっても、定められた期間内に登録料が納付されなかったり、
品種登録の要件を満たしていなかったことが判明したり、また、品種登録後に植物
体の特性が登録時と異なるものになった等の場合は、品種登録が取り消されます。
【 育成者権の譲渡 】
育成者権は契約等によって譲渡することができますが、登録しなければ権利移転の効果は発生しません(種苗法32条第1項第1号)。
権利の移転の登録申請は、農林水産大臣に対して品種登録規則で定められた方法 によって行わなければなりません。
植物品種の登録については出願に先立ち、育成者は、品種の特性調査を十分に行い、証明書作成のデータ収集・写真撮影などを行う必要があります。
植物品種登録・譲渡