□■□ 著 作 権 □■□
【 著作物とは 】

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

@「思想または感情」を

A「創作的」に

B「表現したもの」であって

C「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの




【 著作物の例 】

◎言語の著作物・・・論文、レポート、小説、脚本、講演、詩歌、俳句など

◎音楽の著作物・・・楽曲、楽曲を伴う歌詞

◎舞踊の著作物・・・日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムの振付けなど

◎美術の著作物・・・絵画、版画、彫刻、漫画、書、美術工芸品、舞台装置など

◎建築の著作権・・・芸術的な建造物自体

◎映画の著作物・・・劇場用映画、アニメ、テレビ映画、ビデオソフトなど録画されている動く映像

◎写真の著作物・・・写真、グラビアなど

◎地図、図形の著作物・・・地図、学術的な図面、図表、立体模型など

◎プログラムの著作物・・・コンピュータプログラム

 ※なお、建築物の設計図は図形の著作物です。


◎二次的著作物・・・上記の原著作物を翻訳、編曲、翻案し作成したもの。

◎編集著作物・・・百科事典、辞書、新聞、雑誌などの編集物。

◎データベースの著作物・・・コンピュータで検索できる編集物。



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【 著作権の種類 】

著作者人格権と著作権があります。


1.著作者人格権・・・人格的な利益を保護する権利です。
著作者だけが持っている権利で、譲渡や相続はできません。この権利は、著作者の死亡で消滅しますが、死亡後も人格的利益を損なう行為は、一定の範囲で禁止されています。

◎公表権
自分の著作物で、まだ公表されていない物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつ・どのような方法で・どのような形でするかを決めることが出来る権利。

◎氏名表示権
自分の著作物を公表するとき、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、実名かペンネームかを決めることが出来る権利。

◎同一性保持権
自分の著作物の内容、または題を勝手に改変されない権利


2.著作権・・・財産的な利益を保護する権利です。
財産的意味の著作権は、その一部または全部を譲渡したり相続したり出来ます。

◎複製権・・・印刷、写真、録音、録画などの方法で著作物を有形的に再生する権利

◎上演権・・・著作物を公に上演する権利

◎演奏権・・・著作物を公に演奏する権利

◎上映権・・・著作物を公に上映する権利

◎口述権・・・著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利

◎展示権・・・美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利

◎頒布権・・・映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与)する権利

◎譲渡権・・・映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡する権利

◎貸与権・・・映画以外の著作物の複製物を公衆に貸与する権利

◎公衆放送権・・・著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、またそれらの放送を受信装置を使い公に伝達する権利

◎翻訳権、翻案権など・・・著作物を二次的著作物に創作する権利




【 著作権とは 】

特許権や実用新案権などの工業所有権は登録することによって権利が発生します。
しかし、著作権は著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、その権利取得のために何ら手続きは必要としません。
著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではないのです。

ではなぜ、著作権の登録が必要かというと、それは著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどの為なのです。

プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは著作権登録はできません。
著作物を公表したり、著作物を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。


特許権や実用新案権の登録には時間もお金もかかるので、発明やアイデアの保護のため、著作権の登録をやるということが見受けられますが、発明やアイデアは著作物ではないため、著作権による保護は出来ません。
しかし、発明やアイデアを解説した文章や図面などは著作物となり得ますので、著作権保護されます。
文章や図面が著作物として保護されることにより、発明やアイデアまで保護はされません。




【 著作権の保護期間 】

原則、著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。

・無名・変名の著作物は公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)
・団体名義の著作物は公表後50年(創作後50年以内に公表していなければ、創作後50年)
・映画の著作物は公表後70年(創作後70年以内に公表していなければ、創作後70年)

※死後、公表後、創作後とは、それらの翌年の1月1日から起算されます。



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【 著作隣接権とは 】

著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、放送事業者、有線放送事業者、レコードなどの製作者に認められた権利です。
・ 実演家とは、歌手・指揮者・演奏家・俳優・舞踊家・演出家などをいいます。
・ レコード製作者とは、レコードに吹き込まれている音を最初に吹き込んだ者をいいます。
・ 放送事業者とは、NHK・民法・放送大学など放送を業として行なう者をいいます。
・ 有線放送事業者とは、CATV・音楽有線事業者など有線放送を業として行なう者をいいます。




【 著作隣接権の種類 】

1.実演家

◎録音権・・・自分の実演を録音する権利及び複製する権利

◎録画権・・・自分の実演を録画する権利及び複製する権利

◎放送権・・・自分の実演を放送する権利

◎有線放送権・・・自分の実演を有線放送する権利

◎譲渡権・・・自分の実演が吹き込まれた録音物等を公衆に譲渡する権利

◎貸与権・・・商業用レコードを貸与する権利。但し、最初に発売された日から1年に限る。
1年を経過した商業用レコードが貸与された場合は、貸レコード業者から報酬を受ける権利

◎送信可能化権・・・ネット上のホームページを用い、公衆からの求めに応じ自動的に送信できるようにする権利

◎商業用レコードの二次使用料を受ける権利・・・
市販のCDやLPなどの商業用レコードが放送や有線でしようされた場合の二次使用料を、事業者から受取る権利


2.レコード製作者

◎複製権・・・レコードを複製する権利

◎譲渡権・・・レコードの複製物を公衆に譲渡する権利

◎貸与権・・・実演家の場合と同じ

◎送信可能化権・・・実演家の場合と同じ

◎商業用レコードの二次使用料を受ける権利・・・実演家の場合と同じ



3.放送事業者・有線放送事業者

◎複製権・・・放送を録音。録画および写真的な方法で複製する権利

◎再放送権・有線放送権・・・放送を受信して再放送したり有線放送したりする権利

◎送信可能化権・・・無断で送信可能化されない権利

◎TV放送の伝達権・・・TV放送を受信して、ビル壁面のディスプレイ装置などの画面を拡大する特別な装置で、公に伝達する権利




【 著作隣接権の保護期間 】

・実演・・・実演が行なわれたときから50年

・レコード・・・音を最初に吹込んだときから50年

・放送又は有線放送・・・放送又は有線放送が行なわれたときから50年



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※著作権の侵害には、著作権法119条から124条により罰則規定が設けられています。
 (30万円以下の罰金から最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)



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【 著作物を権利者の了解なしに使える例外は次の場合などです。 】

1・私的使用(個人及び家族内)

2・図書館での複製

3・自分の著作物への引用

4・学校の教科書への掲載

5・学校教育番組用の教材として使用。学校教育番組内での放送に使用。

6・学校授業に利用するために複製

7・入学試験や採用試験の問題として複製

8・点字による複製

9・聴覚障害者のための自動公衆送信

10・非営利目的の場合での使用

11・新聞や雑誌上の時事問題の論説の転載

12・公開の場で行なわれた政治演説、裁判上の公開の陳述

13・時事事件の報道に使用するために掲載

14・裁判上や立法・行政の内部資料として使用

15・情報公開法や情報公開条例により開示のために複製

16・放送などのために一時的に固定

17・美術や写真の著作物の原作品の所有者による展示

18・公園の銅像など公開(公衆)の美術品の利用

19・展示会開催者の展覧会のカタログなどへの掲載

20・コンピュータ・プログラムの所有者による複製



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※ 著作権登録・譲渡契約については、当事務所におまかせください。
行政書士 良子修行政法務事務所

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