下記の業者の方は、平成18年6月1日から平成19年5月31日までの間に、動物愛護管理法で定められ
た登録をしなければなりません。 (この期間内での、業活動は可能です。)
なお、登録申請にあたり、「申請者」、「職員」、「動物取扱責任者」には、資格が必要とされています。
◆ 平成18年6月1日より以前に動物取扱業の届出(地域によっては登録)をして、動物取扱業を行って
いた業者の方。
◆ 平成18年6月1日より前から業活動をしており、改正法施行により、新たに動物取扱業の登録対象と
なった業者の方。
(飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、ペットを預かる美容業者、ペットシッター、
ペット出張訓練業者、「ふれあい」を目的とする乗馬施設やアニマルセラピー業者など)
登録申請は、書面作成・図面作成・行政への手続きなど、煩雑で相当時間がかかることがあります。
当事務所は、業者の方に代わり、動物取扱業の登録申請を行っています。
また、登録申請後、1ヵ月間は、無料で動物取扱業の業務に係る法的な問題・トラブルのご相談を
お受け致します。
書面作成及び申請手数料 ・・・ 31,500円(税込)から
福岡県(福岡市全区、筑紫野市、春日市、大野城市、大宰府市、小郡市、前原市、福津市、宗像市、糸島郡、糟屋郡)
上記以外の地域についても、登録申請をお受け致します。
(日当、交通費等が生じますので、ご了承下さい。)
◆ 登録申請 ・・・ 手数料 31,500円 からお受け致します。
◆ 登録申請までのアドバイス ・・・ 料金 6,300円 でお受け致します。
ご自身で登録申請をお考えの方へ、申請までの法務サポートを行います。 (日本全国対応)
【 サポート内容 】
(1) 登録申請書の書き方
(2) 添付書類の書き方
(3) 動物愛護管理法での遵守基準等の法的アドバイス
登録申請書類は事前にご用意頂きます。
施設の図面、施設附近の地図は、ご自身で作成して頂きます。
行政の担当部署への申請手続きは、ご自身で行って頂きます。
※申請書類をご自身で用意出来ない場合は、当方から「動物愛護管理法施行規則様式の申請書類書式」を
お送りするすることも可能です。 ・・・ 上記料金と別途に手数料として、2,100円が必要です。
◆ 「販売時の事前説明書 & 確認書」 ・・・ 料金 31,500円 で作成致します。
動物愛護管理法施行規則第8条第4号
動物の販売に当っては、業者の方は、あらかじめ販売する動物について「18項目」の詳細な情報を記載した
文書等を購入者に交付し、説明を行い、購入者の署名等による確認を受けることが義務付けられています。
なお、この確認書は台帳に綴じて5年間保管しなければなりません。
インターネット通信販売の業者に方においても、同様の基準があります。
実務上は、HP画面上に説明事項を表示し、購入者から確認のメールを受ける。という手段が考えられます。
「 販売時の事前説明書 & 確認書 」の作成ご依頼の業者の方へは、作成後1ヵ月は無料で動物取扱業に
係るご相談をお受け致します。
ご相談 ・ご依頼は、こちらからどうぞ
行政書士 良子修行政法務事務所
福岡市中央区黒門8−13−501
行政書士 良子 修
動物取扱業登録申請