ペット動物法務支援事務所
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行政書士 良子 修
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・内容証明
・契約書
・示談書
・公正証書
・古物商
・車庫証明
・会社設立、変更
・NPO設立
・動物取扱業
・その他許認可申請
動物取扱業の登録について
◆ 動物取扱業者の法的規制について
平成18年6月1日の改正動物愛護法施行により、「動物取扱業者」の方は、都道府県等への登録が義務付けられました。
5年ごとの登録更新や登録の取消し制度が新たに設けられました。
また、登録内容の変更などについても、新たな申請が必要です。
義務違反については、厳しい罰則規定がありますので、注意してください。
また、販売等に当っては、購入者に対し、文書による18項目の「事前説明」が義務付けられ、当該文書を受領したことについての、購入者からの署名等による確認も義務付けられています。
◆ 動物取扱業者の範囲の考え方
動物取扱業規制の対象範囲は次のようなものになります。
施設の有無を問わず、「業として」、動物の販売等の一定の業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を行なう者。
「業として」・・・一定の業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を社会性をもって、反復継続的に又は多数の動物を
、営利の目的等をもって動物を取扱うことを意味します。
「社会性」 ・・・特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものである
こと。
「継続反復」・・・その場所で飼養保管の実態が認められ、社会性をもって事業といえる程度の頻度で行なっているこ
とを言います。 (年間2回以上又は2頭以上の販売)
「営利性」 ・・・有償・無償を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること。
※事業者の営利を目的としないで、里親探し(野良犬・野良猫など)のような、譲渡事業は、規制の対象にはならな
いと考えられます。(数の多さにもよります)
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【 登録対象業者 】・・・・・ほ乳類・鳥類・は虫類を取扱う業者を対象とします。
1:<販売> 継続反復して動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行なう業
(取次ぎ又は代理を含む)
・ 小売業者
・ 卸売り業者
・ 販売目的の繁殖又は輸入業者
・ 露天等での販売業者
・ ブリーダー
・ 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
※個人の趣味の範囲内で親類知人等に譲渡する場合は登録は要さないが、対外的に宣伝広告をしている場合
は登録が必要となります。 (電話帳、看板などの使用)
2:<保管> 保管を目的に顧客の動物を預かる業
・ ペットホテル業者
・ 美容業者 (動物を預かる場合)
・ ペットシッター
※動物病院等で、常に訪れる顧客ペットへのサービスの一環で、社会性をもって事業といえる程度反復継続して
健康な動物を預かる場合は登録が必要となります。
3:<貸出し> 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
・ ペットレンタル業者
・ 映画/CMタレント派遣業者
・ 繁殖用等の動物派遣業者
4:<訓練> 顧客の動物を預かり訓練を行なう業
・ 動物の訓練、調教業者
・ 出張訓練業者
5:<展示> 動物を見せる業(社会性をもって展示)、(動物との触れ合いの提供を含む)
・ 動物園
・ 水族館(ほ乳類、鳥類、は虫類を含む展示に限る)
・ 動物ふれあいテーマパーク
・ 移動動物園
・ 動物サーカスなど
・ 乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合(「本来業務に付随
した展示」を超えた「本来業務の一環としての展示」)も、営利性の要件に該当すると考えられます。
※家畜などの産業動物でも、生産・乗用・使役・競争用などの畜力の利用目的以外で社会性をもって展示を
行なっている動物ふれあいテーマパークなどは登録が必要です。
※インターネット等の通信販売については、業者の明示(氏名、連絡先、登録番号等)、動物の容態の2日間
以上の目視確認、顧客への販売契約時の事前説明及び確認書の受領、など義務付けられています。
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◆ 動物取扱業の登録対象外のもの
1:畜産農業に係るものや実験動物を取扱っている業者
例えば、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等を目的として飼育又は繁殖されるも
の
2:動物を継続反復して取扱っているとは社会通念上言えない者
例えば、夜間閉鎖してしまうような一時的な展示を行う業者、など
3:保管や訓練などを業として行なっているとはいえない者
例えば、動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練所、動物病院、など。ただし動物病院で、診療の域を超えてペ
ットホテルなどの保管をしている場合は、取扱業に該当します。
4:盲導犬、介護犬、聴導犬などの関係団体による自己所有している当該犬の訓練や飼養実態のない長期の貸出し
等も取扱業には該当しないと考えられます。
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◆ 登録申請事項
飼養施設を設置する事業所ごとに各都道府県知事(指定都市の長)に登録申請なければなりません。
1:申請書の正本 1通
2:申請書の副本 1通
3:飼養施設の平面図 1通
4:事業所付近の見取図 1通
5:その他、補足資料 (法人の場合は、登記事項証明書、役員の氏名及び住所)
申請書の主な内容
@申請者の氏名・名称・住所(法人の場合は代表者の氏名)
A事業所の名称、所在地
B動物取扱責任者の氏名
C動物取扱業の種別、業務の内容及び実施の方法
D主として取り扱う動物の種類および数
E飼養施設の構造および規模
F飼養施設の管理方法
G事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の氏名、要件
Hその省令で定める事項
※申請者が以下に該当する場合は、登録が拒否されます。
・成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・動物愛護管理法に係る罪で罰金刑以上の刑に処せられ、執行が終わった日から2年を経過しない者
・登録を取消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
・業務の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
・その他
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◆ 罰則規定
30万円以下のの罰金
・登録を受けずに動物取扱業を営んだ者
・不正の手段によって、登録(登録の更新も含む)を受けた者
・業務の停止の命令に違反した者
・動物取扱業者の基準遵守義務違反に対し、勧告及び命令に違反した者
20万円以下の罰金
・登録内容の変更届出をせず、又は虚偽の届出をした者
・法で定められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
・廃業等の届出をせず、又は虚偽の届出をおこなった法人
10万円以下の罰金
・事業所ごとの標識の掲示を怠った者