ペット動物法務支援事務所
動物販売、貸出し時の購入者に対する事前説明
行政書士 良子修事務所
動物販売業者(ペットショップ、ブリーダー、ネット販売等)や動物貸出し業者は、販売や貸出し契約に当って、
あらかじめ、当該動物の特性や容態等の情報を顧客に対して、説明を行うことが義務付けられています。

販売に当っては、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行なうとともに、顧客がその説明を受け、文書の交付を受けたという、署名等の確認を行うこととされています。

(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条4号、6号)



なお、この「事前説明」についての基準を遵守しない動物取扱業者は、都道府県知事による改善勧告、命令がなされ、それに反した場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、動物愛護管理法若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したときは、登録の取消し、業務の停止等を課せられることがあります。
@ 品種等の名称

A 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

B 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

C 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

D 適切な給餌及び給水の方法

E 適切な運動及び休養の方法 

F 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防方法

G 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)

H みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施してい
  る場合を除く)

I 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

J 性別の判定結果

K 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される
  生年月日及び輸入年月日等)

L 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)

M 生産地等

N 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)

O 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

P 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係
  者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く)

Q 当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
販売に当っての事前説明事項の概略
● 事前事項を行うために必要とされる資格
事前説明を行う従業員は、下記のいづれかに該当していなければなりません。

(1) 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。

(2) 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関
   を卒業していること。

(3) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知
   識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
● 台帳の作成
事前説明及び説明文書の交付の受領確認等の業務を記録するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行
規則で定められた様式の台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。
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