動物取扱業登録の切替・新規登録
平成11年改正の動物愛護管理法では、「販売」・「貸出」・「保管」・「訓練」・「展示」に該当する
業者の方は、都道府県知事等への届出が義務付けられました。
また、地域(東京都、福岡市など)によっては、条例により登録制となりました。
平成17年改正の動物愛護管理法では、新たに「飼養施設を持たないインターネット通販業、
動物を預かる美容院やペットシッター、出張訓練業、ふれあいを目的とする乗馬施設やアニマ
ルセラピー業」が登録対象の動物取扱業者に含まれました。
平成18年6月1日以前から、動物取扱業の届出もしくは登録をして、動物取扱業をされている
業者の方。
平成18年6月1日時点で、既に動物取扱業をされている方で、今回の法改正により、新たに
動物取扱業としての登録が義務付けられた業者の方。
行政書士 良子修行政法務事務所
平成18年6月1日時点で、都道府県知事等に動物取扱業の届出(地域によっては登録)を
されていない業者の方。
新規で、動物取扱業を始められる方。
営業施設において、常時10頭以上の犬を取扱う動物取扱業者の方は、動物取扱業の登録申請を
行う前に、「化製場等に関する法律」により、「動物の飼養又は収容の許可の申請」を都道府県知事
等へ行わなければなりません。
販売業(ペットショップ、ブリーダー等)の方や保管業(ペットホテル、ペット美容院、しつけ教室等)の方
はご注意下さい。
注意 !!
新たな登録を受けなければなりません。
「化製場等に関する法律」