ペット動物法務支援事務所
『 行政書士は、業務遂行上、知り得た事柄については法律で守秘義務が課せられております。

どうぞ、ご安心してご依頼ください。 』          (行政書士法第12条)
●【 契約書 】●


日常生活においての簡単な口約束。そのときはまさか後でこれほどのトラブルになるとは思いもよらなかった。ということが良く聞かれます。

私たち日本の社会は、通常相手のことを信用して口約束で済ませることが多いようです。
法律上は、お互いの合意があれば、口約束でも有効に成立します。契約書を交わしていなくても、契約自体の効力は変りません。(ただし、『農地賃貸借契約』・『建築工事請負契約』・『月賦販売契約』・『定期借地権設定契約』などは、書面を交わすことを法律は要請しています。)

「契約書をつくるのは気が引ける。」「もし問題が起きたときは紳士的な話合いで済ませよう。」という善意的な、悪く言うとことなかれ主義的な考えで、将来発生するかもしれないトラブルを出来るだけ予測した条項が明文記載された契約書は、仕事上敬遠されがちです。

しかし、内容があいまいな契約書では、トラブルが起きた場合はお互いの利益を主張する際、まったく役に立ちません。もしもの事を考え、内容がしっかりした契約書を作っておきましょう。

契約書に記載する文言は原則自由ですが、公序良俗に反するものや、相手方に一方的に不利になるような文言は無効になることもあります。

正しい契約書を交していれば、もし相手が契約違反をした場合、契約内容の履行請求・損害賠償請求・契約の解除などがよりスムーズに行えます。
また契約書は、後日、争いなどで裁判になったときの重要な証拠にもなります。

契約書の内容にもよりますが、公正証書にしておけば、トラブルが発生したとき強制執行も可能です。



「契約書」を交わすことのメリットは、次の4つが挙げられます。 ・・・・・

1、「 契約内容の確定力」・・・
契約を書面化することで、契約内容が明確になります。
将来の、言った言わないのトラブルや細かい取り決めについての意見の相違などを防ぐ事が出来ます。

2、「契約内容の証拠力」・・・
契約を書面化することで、将来仮に争いになったときの証拠になります。特に裁判においては証拠が絶対です。
契約書があると優位にたてますので、裁判沙汰になることを防ぐ事が出来ます。

3、「契約の履行強制力」・・・
契約を書面化することで、双方の意識「契約を守ろう、契約を守らせよう」が強く働きます。

4「契約の特約活用力」・・・
将来、トラブルが生じたとき、どのように対処すべきか。トラブル予防の意味からも、自己に有利な条項を記載する
ことが可能です。





●【 示談書 】●


示談とは、裁判による解決ではなく、当事者間で成立した和解契約のことです。
示談で当事者が気をつけなければならない事は、交渉相手が誠意があり信頼できるかどうかの見極めです。

主張は明確にしなければなりませんが、双方がつよく主張し合い、話合いが平行線をたどるような場合や主張に大きな隔たりがあるような場合は、示談による解決は難しいでしょう。期限を決めて交渉するのもひとつの手法です。
示談は、双方が納得し、穏便に早く解決しようとお互いが譲歩する気持ちが必要です。
近隣トラブルなど、近所付合いが今後も続くような場合は、話合いによる解決が望ましいと思われます。


示談のメリット・・・
 ・ 短時間での解決が可能。
 ・ 解決後の人間関係が悪くならない。
 ・ 費用がかからない。
 ・ 示談書にしておくと、後日紛争が生じたときの証拠になる。
 ・ 公正証書にしておくと、強制執行が可能。

示談のデメリット・・・
 ・ 交渉には、ある程度の法律知識が必要。
 ・ 納得できる範囲での譲歩が必要。
 ・ 相手が時効や財産隠しをすることもある。
 ・ 示談の再交渉は通常は出来ない。
 ・ 錯誤に注意する。


示談の内容次第では、示談が無効あるいは取消しができる場合があります。
 ・ 公序良俗に違反する示談・・・無効
 ・ 強行規定に違反する示談・・・無効
 ・ 詐欺・強迫による示談・・・取消し
 ・ 錯誤による示談・・・無効
 ・ 通謀虚偽表示による示談・・・無効


和解が成立したときは、口頭でも効力はありますが、必ず「示談書」を作成しておきましょう。後日仮に争いが起こった場合は、証拠になりますので、大切に保管しておきましょう。
和解契約日・住所・名前・押印は確実にしていなければなりません。当事者が会社の場合は代表者の印、当事者が未成年の場合は両親(法定代理人)の印が必要です。
「示談書」を作成する段階では、内容について後日争いが起きることのないように、お互いに示談条件の確認が大切です。
特に、金銭の返済などの場合は、曖昧な文言表現は避け、返済期日を明確に記載しましょう。
「示談書」は和解契約としての効力はありますが、相手が約束を履行しない場合は、自力による債務の確保(自力強制)は出来ません。その場合は、訴訟が必要となります。勝訴判決を得て、強制執行をすることになります。





●【 公正証書 】●

公正証書とは、法律行為や一定の私権の得喪変更に関する事実などについて、公証人が証書として作成したものです。
公正証書には、「証拠としての効力」・「債務名義としての効力」・「心理的圧力としての効力」があります。


「証拠としての効力」・・・
公証人は法務大臣が任命し、裁判官や検察官などの経験者がほとんどです。
形式的証拠力(文書が真正に成立したものかどうか)や実質的証拠力(文章の内容の信憑性の有無)については、
公証人の社会的地位などからみて、十分な効力があると考えられています。

「債務名義としての効力」・・・
公正証書にすると、裁判を経ずに強制執行が可能です。しかし、「一定の金額の金銭の支払又は一定の数量の代替物若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求」について作成されたものでなければなりません。
金銭の一定の額の支払債権については、強制執行は可能ですが、離婚や不動産明渡しなどの金銭以外の債権については強制執行は出来ません。
強制執行には、公正証書内に「執行認諾約款」が記載されていなければなりません。





◆◆ 記名・署名・押印の証拠力 ◆◆

 
  <強>  ↓ @署名・押印
        ↓ A記名・押印
        ↓ B署名のみ
        ↓ Cゴム印の記名のみ
        ↓ D印刷の記名のみ(押印も印刷)
  <弱>  ↓ E署名・押印がまったくない


日本社会では、最終の意思の確認として、印鑑を押す(押印する)という考えが強く、重要な書面の交付においては、押印を求められることが大半です。
押印されていない書面は、意思が明確でないという事でトラブルの原因にもなりかねません。




 
◆◆ 領収書について ◆◆


領収書は、売買上の債務を弁済した(代金を支払った)証拠となるものですから、弁済と同時に領収書をもらわなければ、後でその弁済があったかどうかで争いが起こったときに、証拠がありませんのでトラブルの基になります。

民法486条には、「弁済者は相手方に領収書(受取証書)の交付を請求する権利がある」と規定されています。
過去の裁判例によると、相手方が領収書を出さないときは、弁済を拒否できるとしています。
これは、「同時履行の抗弁権」と呼ばれており、弁済を拒否しても履行遅滞による損害賠償(遅延利息の支払等)の責任は生じません。

領収書には最低下記の事項は記入が必要です。
 ・ 日時
 ・ 宛名 (上様領収書はなるべく控える)
 ・ 受領権者名・捺印 (シャチハタ印は時間が経つと印影が変化することもありますので注意が必要です)
 ・ 金額  (金額の前には「金」や「¥」、後ろには「也」や「−」など、またチェックライターでの記載が安心です。
 ・ 何の代金として受領したのか

3万円以上の受領には、印紙が必要です。また、印紙には消印が必要です。
印紙を貼らずに発行すると、印紙税法上過怠税が課されます。
原則として、印紙の貼られていない領収書を受領されてはいけません(例外もあります)
領収書は最低7年は保存した方がよいでしょう。(商法上の消滅時効は5年です)

レシートは、宛名が明確でないので領収書の代わりにはなりません。特に3万円以上の受領については、領収書を発行した方が良いでしょう。

領収書発行に際しては、その控えを残しておけば、売上帳簿に記載された収入金額との照合が明確に行えます。
税務調査には、収入金額チェックがありますが、売上形状漏れなど売上帳簿が真実かどうかは領収書の控えで整合性の判断が出来ます。




◆行政書士は権利義務や事実証明における公的書類作成の専門家です。各種契約書・内容証明・告訴状・示談書などいろいろな書類の作成代理を行います。
公正証書については、代理人として公証役場で作成のお手伝いを致します。

また、法律面でいろいろなアドバイスを行なえますので、無駄なトラブルを避けることができます。



◆行政書士改正法(H13年法律第77号)が、平成14年7月1日から施行され、「契約書、その他に関する書類を代理人として作成することが明確化されました。」





□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




■ 【 契約書について 】 : 雛型1通あたりの料金です。 (消費税込)


 ・ 当事務所に作成をご依頼される場合              ・・・・・26,250円 から


 ・ 公正証書として作成する場合は、上記額に公証役場事前打合せ料(15,750円)
   が必要です。

 ・ 公正証書作成には、公証人手数料が別途必要です。
  
     



■ 【 示談書について 】 : 1通あたりの料金です。 (消費税込) 

    

 ・ 当事務所に作成を依頼される場合             ・・・・・ 31,500円 から


 ・ 公正証書として作成する場合は、上記額に公証役場事前打合せ料(15,750円)
   が必要です。


 ・ 公正証書作成には、公証人手数料が別途必要です。
  


数度の打合せを行い、完成前に事前の確認をして頂きます。
極力、ご依頼者様のご希望に沿った内容の書面を作成します。

公正証書作成の場合は、委任状・印鑑証明などが必要です。
公証人手数料は書面金額により異なります。



*****************************************************************************************
契約書Q&A
行政書士 良子修事務所
署名・押印について
□■ 生活トラブル予防法務 ■□
契約書・示談書・公正証書
行政書士 良子修行政法務事務所

行政書士  良子 修
受付 窓口
良子修行政法務事務所
ペット動物法務支援事務所
良子離婚法務相談室
良子離婚法務相談室
示談書
契約書
公正証書

無料 アクセス解析インプラント