□■□ 任意後見制度 □■□
任意後見制度とは、本人の判断能力が確かな時に、将来判断能力が低下した(痴呆になった)場合に備えてあらかじめ、後見人役と支援内容や方法を話しあい、公正証書で契約しておくものです。
後見人役には通常、親族や法律専門家(弁護士・行政書士・司法書士など)が選任されていま
す。
契約時の本人の判断能力については、公証役場内で確認されますが、判断能力に疑義がある場合は医師の診断書が必要です。
契約の内容としては次のようなものがあります・・・・・
※ 身上監護に関するもの(生活全般・介護に関する各種契約・福祉施設入所・入院など)
※ 財産管理に関するもの(預貯金・不動産・動産・相続、贈与、遺贈など)
※ その他(官公署に対する手続き・司法手続き・複代理人の選任・仕事上に必要な費用の
支払など)
任意後見制度は「自分の将来のライフスタイル」を自分で決定し、いかに豊かに生きるかという
目的のために利用されるものです。
本人の判断能力が低下した(痴呆になった)ときに、本人や配偶者・4親等内の親族・任意後見人の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の範囲内で事務(仕事)が任意後見人において開始されます。
任意後見人は数に制限はなく、必要があれば複数人選任でき、また個人でも法人でもなれま
す。
任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。また、任意後見人に不正や著しい不行跡があるときは、家庭裁判所は任意後見人を解任できます。
任意後見人には取消権はありませんので、本人が浪費傾向が強い場合には、本人保護として十分ではないので法定後見制度に頼らざるを得ません。
任意後見契約は、本人や任意後見人の死亡・破産などにより終了します。
【 こういうとき、安心です 】
任意後見人は本人の代理権を持ちますので、公正証書で契約をかわした範囲内で仕事を行ないます。
銀行などの取引で受任契約していれば、本人の預貯金の出入りの管理。介護に関して契約していれば、要介護認定の申請、介護サービス契約締結、介護費用の支払いなどです。
そのほか、年金や障害手当ての受取り・生活必需品の購入・水道光熱費の契約や支払い・住居費の支払い・老人ホームへの入所契約・病院への入院契約・医療費の支払い・遺産分割・相続放棄・承認・権利書や実印およびその他の証書類の保管・契約ないの各種紛争処理など。
【 任意後見契約の費用 】
本人の資産から支払われます。任意後見人が親族の場合は、無報酬が多いようです。専門家の場合は有償ですが、一般に低額です。
(1)任意後見契約公正証書作成手数料(公証人役場)
(2)任意後見契約登記嘱託手数料(公証人役場)
(3)任意後見監督人選任審判の申立て手数料(家庭裁判所)
(4)家庭裁判所予納切手代
(5)任意後見監督人の選任登記手数料
(6)任意後見人の報酬
(7)任意後見監督人の報酬
(8)任意後見人、任意後見監督人の事務実費費用
(1)から(5)までは後見開始前までの一時必要金です。
(6)以降は任意後見が始まった後に発生します。
【遺言との関連性】
任意後見契約を締結した本人は大半が公正証書遺言を行なっており、遺言の内容も任意後見人が親族の場合は、遺産の全部又は大部分を継承させるケースが多いと推定されます。
「自分の面倒を最後まで見てくれた者に全財産を遺言で与えたい。」という考えを持つ遺言者はかなり多いと思われます。
このように両者には強い関連性が見られ、任意後見は遺言者の要望に十分対応できる制度です。