行政書士 良子修 行政法務事務所
法務省入国管理局申請取次行政書士

外国人の入国・在留法務アドバイザー
※ 「 在留資格認定証明書 」の発給を受けた外国人は、この証明書を在外領事館に提示すれば、査証(VISA)の発給が容易になります。
また、入国審査でこの証明書を提示すれば、上陸の許可が容易に得られます。



当事務所は「 在留資格認定証明書交付申請 」および「 在留資格審査関係申請」の取次を入国管理局から認められています。
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行政書士  良子 修
行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられています。どうぞ、安心してご相談・ご依頼下さい。                
                                        (行政書士法 第12条)
福岡県行政書士会会員
入国管理局申請取次行政書士 (第01-47号)

福岡市中央区黒門8−13−501
TEL   092−725−8231
携帯   090−7399−9301
福岡県行政書士会会員
入管申請取次行政書士とは 
日本に在留する外国人の方は、在留資格の変更や

期間の更新などの各種申請を行おうとする場合、原

則として、地方入国管理局に自ら出頭して、申請書

類を提出しなければなりません。



申請取次行政書士は、外国人の方に代わって入国

管理局に申請を行う事が入国管理局から認められて

います。
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(1)    在留資格認定証明書交付申請


(2)    資格外活動の許可申請


(3)    在留資格の変更許可申請


(4)    在留期間の更新許可申請


(5)    再入国許可申請


(6)    就労資格証明書交付申請


(7)    永住許可申請


(8)    帰化申請


(9)    外国人登録


(10)    法務相談



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