< 福岡県動物の愛護及び管理に関する条例 >
○福岡県動物の愛護及び管理に関する条例
昭和五十三年十二月二十五日
福岡県条例第三十九号
〔福岡県動物保護管理条例〕をここに公布する。
福岡県動物の愛護及び管理に関する条例
(平一二条例六四・改称)
(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)に基づき、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めて動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(平一二条例六四・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 動物 人の飼養(「保管」を含む。以下同じ。)するほ乳類、鳥類及びは虫類に属する動物で、規則で定めるものをいう。
二 飼い主 動物を飼養している者をいう。
三 施設 動物を飼養するための施設をいう。
四 けい留 人に危害を加え、かつ、逃げるおそれがないようにさく、おりその他の囲いの中で動物を飼養し、又は鎖等で固定的な物につないでおくことをいう。
(平一二条例六四・平一八条例一三・一部改正)
(県の施策等)
第三条 県は、動物の適正な飼養に関する知識の普及その他必要な施策を講ずるものとする。
2 市町村は、県が実施する施策に協力するように努めなければならない。
(動物の飼い主の遵守事項)
第四条 動物の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 動物の習性及び生理に適合する施設を設けること。
二 動物の種類及び発育状況等に応じて適正に飼料及び水を与えること。
三 動物の寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理を行うこと。
四 汚物等を適正に処理することにより施設の内外を常に清潔に保つこと。
五 異常な鳴き声、悪臭、体毛等により人に迷惑をかけないこと。
六 道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等を汚物で汚し、又は損傷することのないように飼養すること。
七 動物が逃げた場合は、捜索し、収容すること。
八 動物を可能な限り終生飼養すること。ただし、やむを得ず動物を飼養することができなくなつた場合は、新たな飼い主を見つけること。
(平一二条例六四・一部改正)
(飼い犬のけい留義務等)
第五条 犬の飼い主は、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、盲導犬等をその目的のために使用するとき。
二 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがない場所又は方法で飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがない場合として規則で定めるとき。
2 犬の飼い主は、飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所においてふんを排せつした場合は、直ちにふんを除去しなければならない。
(平一二条例六四・一部改正)
(緊急時の措置)
第六条 法第二十六条に規定する特定動物(以下「特定動物」という。)の飼い主は、特定動物が逃げたときは、直ちに、規則で定めるところにより、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
2 特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害が発生したときに当該特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をあらかじめ定めておき、災害が発生したときは、直ちに当該措置をとらなければならない。
(平一二条例六四・追加、平一八条例一三・旧第十二条繰上・一部改正)
(事故届)
第七条 動物の飼い主は、動物が人に危害を加えたとき、又は前条第一項に規定する措置をとつたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例六四・一部改正、平一八条例一三・旧第十三条繰上)
(措置命令)
第八条 知事は、動物が人に危害を加えたとき若しくは加えるおそれがあると認めるとき又は第五条の規定に違反したときは、当該動物の飼い主又は所有者に対して、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。
一 殺処分すること。
二 けい留すること。
三 施設を設置し、又は改善すること。
四 口輪を装着すること。
五 その他動物の管理上必要な措置を講ずること。
(平一二条例六四・一部改正、平一八条例一三・旧第十四条繰上・一部改正)
(立入調査等)
第九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、動物の飼い主その他の関係者から報告を求め、又はその職員をして、施設その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ、若しくは調査させることができる。
2 前項の職務に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一八条例一三・旧第十五条繰上)
(動物愛護指導員)
第十条 知事は、前条第一項の規定による立入調査、法第二十四条第一項の規定による立入検査並びに法第三十四条第一項に規定する動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、職員のうちから動物愛護指導員を任命する。
(平一二条例六四・全改、平一八条例一三・旧第十六条繰上・一部改正)
(適用除外)
第十一条 この条例の規定は福岡市の区域において、第五条及び第七条から第九条まで(犬に関する場合に限る。)の規定は北九州市及び大牟田市の区域においては適用しない。
(平一二条例六四・追加、平一七条例一五・一部改正、平一八条例一三・旧第十七条繰上・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例六四・追加、平一八条例一三・旧第十八条繰上)
(罰則)
第十三条 第八条の規定による措置命令(第五条第二項の規定に係る措置命令を除く。)に従わなかつた者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(平一八条例一三・追加)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第五条第一項の規定に違反した者
二 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平四条例三・一部改正、平一二条例一三・旧第十九条繰上、平一二条例六四・旧第十八条繰下・一部改正、平一八条例一三・旧第二十条繰上・一部改正)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第六条第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
二 第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平一二条例六四・追加、平一八条例一三・旧第二十一条繰上・一部改正)
(両罰規定)
第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金又は科料を科する。
(平一二条例一三・旧第二十条繰上、平一二条例六四・旧第十九条繰下・一部改正、平一八条例一三・旧第二十二条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者は、この条例の施行の日から起算して二箇月間は、第六条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該特定動物を飼養することができる。
3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、規則で定めるところにより、知事に届け出たときは、第六条第一項の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成四年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第九号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。
(福岡県保健福祉関係手数料条例の一部改正)
2 福岡県保健福祉関係手数料条例(平成十二年福岡県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。