行政書士 良子修事務所
消費者救済制度
内容証明
◆ 訪問販売 (特定商取引法第9条)

販売業者が、営業所以外の場所において、契約の申込みを受け又は締結した場合
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)

適用期間・・・契約書面の受領の日から8日間

適用対象・・・政令指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3千円以上の取引き




◆ 電話勧誘販売 (特定商取引法第24条)

販売業者が電話をかけて勧誘し、郵便や電話等で契約の申込みを受け又は締結した場合

適用期間・・・契約書面の受領の日から8日間

適用対象・・・政令指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3千円以上の取引き




◆ 連鎖販売取引(マルチ商品) (特定商取引法第40条)

連鎖販売による特定利益を受領しうることをもって誘引し、特定負担を伴う、商品・役務の取引
(店舗契約を含む)

適用期間・・・契約書面の受領の日から20日間

適用対象・・・すべての商品・権利・役務




◆ 継続的役務提供契約 (特定商取引法第48条)

適用期間・・・契約書面の受領の日から8日間

適用対象・・・5万円を超えるエステティックサロン・外国語会話教室・家庭教師・学習塾の4業種
        (期間は2ヵ月超、エステは1ヵ月超)




◆ 業務提供誘引販売(内職・モニター商法) (特定商取引法第58条)

業務提供利益を収受し得ることをもって誘引し、特定負担を伴う、商品・役務の取引
(店舗契約を含む)

適用期間・・・契約書面の受領の日から20日間

適用対象・・・すべての商品・権利・役務




◆ 割賦販売・ケレジット契約 (割賦販売法第4条の3 法第29条の4 法第30条の6)

割賦販売業者が、営業所等以外の場所において、自社割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売
の方法により契約した場合

適用期間・・・契約書面の受領の日から8日以内

適用対象・・・政令指定商品・権利・役務に関する取引き

※訪問販売と重複は、特商法を優先適用




◆ 宅地建物取引 (宅地建物取引業法第37条の2)

宅地建物取引業者が、政令で定める事務所・現地販売所等以外の場所で、自ら売主となる
宅地・建物の売買を行なう場合(第三者所有物件の媒介は除く)

適用期間・・・契約書面の受領の日から8日以内

適用対象・・・宅建業者に売主である宅地建物の売買・店舗外での取引き




◆ 海外商品先物取引 (海外商品先物取引受託法第8条)

海外商品取引業者は、指定市場・商品に関する海外先物契約(基本の委託契約)の締結の日から
14日以内は、営業所以外の場所で、売買指示を受けてはならない。(ただし、初日不算入)

適用期間・・・海外先物契約(基本契約)締結の日から14日以内

適用対象・・・指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引きであること




◆ 商品預託取引(現物まがい商法) (特定商品預託取引法第8条)

3ヵ月以上の期間にわたり預託を受け。財産上の利益を供与する取引(店舗での取引も含む)

適用期間・・・法定の契約書面の受領の日から14日以内

適用対象・・・政令で定める指定商品・指定された施設利用権




◆ 投資顧問契約 (有価証券投資顧問業法第17条)

投資顧問業者が、投資顧問契約を締結したとき(店舗取引も含む)

適用期間・・・契約書面の受領の日から10日以内

適用対象・・・投資顧問業者(許可業者)との契約。ただし解約により一定の報酬額を支払う義務がある




◆ 商品ファンド契約 (商品投資事業規制法第19条)

適用期間・・・契約書面を受領の日から10日以内

適用対象・・・商品投資販売業者と商品投資契約を締結したとき(店舗取引も含む)



◆ ゴルフ会員権契約 (ゴルフ等会員権契約適正化法第12条)

適用期間・・・契約書面を受領の日から8日以内

適用対象・・・50万円以上のゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権の新規販売契約を締結したとき
        (店舗取引も含む)




◆ 不動産共同投資契約 (不動産特定共同事業法第26条)

適用期間・・・契約書面を受領の日から8日以内

適用対象・・・不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資し、収益を分配
する契約を締結したとき(店舗取引も含む)




◆ 生命保険・損害保険契約 (保険業法第309号)

適用期間・・・契約書面の交付日又は契約の申込日のいずれか遅い日から8日以内

適用対象・・・保険会社と、営業所等以外の場所で、契約期間1年を越える生命保険契約・損害保険契約
        (省令で定める範囲の金額は返還不要とする)




◆ 小口債権販売契約 (特定債権事業規制法第59条)

適用期間・・・契約書面の交付を受けた日から8日以内

適用対象・・・小口債権販売業者と、小口債権販売契約をした顧客




◆ 冠婚葬祭互助会契約 (冠婚葬祭互助会標準約款)

適用期間・・・約款を受領した日から8日以内

適用対象・・・冠婚葬祭互助会への加入契約(店舗契約も含む)

中途解約権も認める。
行政書士 良子修行政法務事務所
通常、契約が成立すると当事者は契約内容に従って約束を履行しなければなりません。
原則として、契約を一方的に破棄したりすると、損害賠償の対象になります。

クーリングオフは「消費者は契約後一定の間であれば、消費者側から一方的に通知さえすれば、相手の承諾を得ずに契約を解除できる」という行為で、消費者のための特殊な法定解除制度です。
突発的な契約に対して消費者の頭を冷やし、よく考える期間を与える消費者のための制度と言えます。

ただし、全ての契約についてクーリングオフができるというものではありません。
クーリングオフができる取引きは、以下のようなものに限られ、解除期間も定められています。また、「業務提供誘引販売」と「連鎖販売取引」以外は、適用対象が、「政令指定商品」になっています。

クーリングオフは、消費者が業者から契約書面を受領した日から開始します。

インターネット上のHPやTVショッピング、カタログ販売等の通信販売では、法上のクーリングオフの制度はありません。
【 クーリング・オフ 】のやり方

「クーリング・オフ」は、口頭で行なっても有効と考えられていますが、撤回を行なったという事実や、撤回の日付について、後日争いが生じないように「書面」で行なうようにすべきです。

「内容証明」郵便を利用するのが確実です。
                              

一般に場所を隔てた者に対する意思の表示は、その通知が相手に到達したときから効力が生じるとされています。(民法第97条  到達主義)
しかし、クーリング・オフは、書面を発信したときに申込みや契約が解消される効力が生じますので、クーリ
ング・オフの期間内に書面を出せば大丈夫です。
例えば、訪問販売(期間が8日以内)の場合は、契約書面の受領が3月1日とすると、3月8日までにクーリング・オフの書面を発信すればよい訳です。



【 支払停止の抗弁 】

相手業者とトラブルが生じた場合、クレジット契約の問題が生じることが多いです。
被害の拡大を防ぐためにも、クレジットの支払を停止させることが重要です。「割賦販売法」では、「指定商品・役務・権利に関するクレジット契約」については、相手業者とのトラブルが解決するまでクレジット会社への支払を停止することができるとされています。

クレジット会社には、「トラブルの内容が解決するまで支払を停止する」旨の通知を行い、支払停止の手続を取ります。
これも、できれば「内容証明」行なったほうが安心でしょう。
□■  クーリング・オフ  ■□
クーリング・オフの期間は、消費者が「法定の書面」を受領した日から、開始します。

法で定められた必要事項が一部でも記載されていない書面を受領した場合は、「法定の書面」を受領していない

事と同様の扱いとなります。

すなわち、クーリング・オフの期間がまだ開始していないと考えられます。

また、売買契約の際に、クーリング・オフはしないという約束を交わしても、それ自体は無効になります。

(例えば、念書を交わした場合など)
法定の「クーリング・オフ」期間が過ぎても、業者の契約書面の記載事項不備などで、クーリング・オフが可能な

場合もあります。    詳しくは、当事務所にご相談下さい。
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