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良子修行政法務事務所
□■  改正行政書士法 要綱  ■□
行政書士法の一部を改正する法律 (法律第77号)  平成13年6月29日交付
                                   平成14年7月 1日施行



第一条 (目的)

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利使に資することを目的とする。


第一条の二 (業務)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


第一条の三

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に  提出する手続について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人と して作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる種類について相談に応ずること。


第十九条 (行政書士でない者の業務の制限等)

行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
3 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。


第二十一条 (罰則)
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
 二 第十九条第一項の規定に違反した者


第二十二条の四 
第十九条第三項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。







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<月刊 日本行政  2001年・5月号 NO342>より抜粋


* 第一条の三第二号について・・・

本規定は、弁護士法第72条において、事件性のない契約代理を弁護士以外の者が行うことを禁じているのではないことを前提に、行政書士が「代理人として」契約その他の書類を作成することができるとしたものであること。
「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であって、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行うことを前提とした規定であること。
この規定により、行政書士が契約書面に代理人として署名することができるものとなる。



* 第一条の三第三号について・・・

改正法前の、現行法では、相談に応じることは、あくまで書類作成に関することであり、法律判断を伴う相談は含まれていないと解釈されており、また相談料を請求できる場合とは、書類作成に至らない場合に限られていた。
改正法では、次に掲げる事務を業とすることとして、切り分けられ、行政書士が作成することのできる書類の作成について相談に応じることができることとされた。

書類作成に至らない場合でも、作成する場合でも、報酬を得る事ができることとされた。
改正行政書士法全文
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