ここは、特定原材料の表示について解説していきたいと思います。
特定原材料とは:アレルギー患者の数が多いもの(小麦・卵・乳)。または特に重篤な症状をしめすもの。(そば・落花生)
表示:完全に義務づけられています。
| そば | 落花生(ピーナッツ) | 乳(乳製品) | 卵 | 小麦 |
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| 品目 | 表示方法 |
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そば |
そば、ソバ、蕎麦。または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。ソバは、加工してもそばがきとか、すでにその名前が入っているみたいです。あとよくある表示として、「本品製造工場ではそばを含む製品を生産しています。」というのがあります。そばは重篤なアレルギーのため、ほんのわずかな混入もゆるせません。そのため、このような表示もされます。 |
| 品目 | 表示方法 |
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落花生(ピーナッツ) |
落花生、ピーナッツ。または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。日本では単独で食べることが多いですが、ピーナッツバターやピーナッツ油からの報告もあり、重篤な症状となるので、万が一の混入もゆるせません。 |
| 品目 | 表示方法 |
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卵 |
卵、玉子、タマゴ、たまご、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵。卵黄、卵白。または一般的に卵を使っているものとわかるもの。(マヨネーズ、オムレツ、目玉焼き、かに玉、オムライス、親子丼など)。または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。卵はバリエーションが多く、卵白はつなぎにもよくつかわれるので、気をつけて表示するようお願いします。あと、卵は鶏卵のほかにあひるやうずらの卵等、一般的に使用される食用鳥卵についても対象となります。さすがに魚の卵は別物です。 |
| 品目 | 表示方法 |
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小麦 |
こむぎ、コムギ、小麦、小麦粉、こむぎ胚芽。また一般的に小麦を使っているものとわかるもの。(パン、うどん)または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。比較的わかりやすいかもしれないけれど、小麦粉はやっぱり需要が多いから、気をつけるべし。また、普通小麦、準強力小麦、強力小麦、デュラム小麦等の種類がありますが、全ての小麦が表示の対象範囲となります。今のところは、大麦やライ麦は対象外です。 |
| 品目 | 表示方法 |
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乳 |
乳関係は、ちょっと法律に記載されているのが多いです。乳のほかにも、
牛乳、ミルク、加工乳、濃縮乳、特別牛乳、全粉乳(加糖粉乳、調製粉乳)、 脱脂乳(部分脱脂乳、脱脂粉乳、脱脂濃縮乳)、濃縮ホエイ(乳製品)(ホエイパウダー(乳製品)、 たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳製品))、 れん乳(無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、 加糖れん乳、 加糖脱脂れん乳)、ヨーグルト、 クリームパウダー(乳製品)、 はっ酵乳、乳酸菌飲料、 乳飲料、バター(ガーリックバター、レーズンバター、バターソース)、チーズ(カマンベールチーズ、パルメザンチーズ、プロセスチーズ、ブルーチーズ)、アイスクリーム類( アイスミルク、 ラクトアイス)。 ・・・厚生労働省さん、もうちょっとわかりやすいネーミングはできなかったのかね?一応整理したんだけれど、全然わかりにくいぞ。 というわけで、もっと簡単にいうと、 牛乳、ミルク、ヨーグルト、バター、チーズ、アイスクリーム、その他、乳の記載がある製品。乳糖も基本的にここの範囲に入ります。なお、牛以外の乳はアレルギーの表示義務にはあたりません。 |