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えいせいコラム |
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−ここは食品衛生に関するコラムです− |
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No.9 批判本のパターン 食品添加物等の批判(いちゃもん)本「買って○いけ○い」がベストセラーになったのが1999年。2002年は色々な問題が起こったせいか、またもやその手の本が売れているようです。先に挙げた本はpart2がでてましたし、NGOの日本○孫○金からも本が出版されました。これを読んでみると、食品添加物や農薬に関しては1999年、いやそれ以前から出ている批判本と何ら変わってなく、はっきりいってデタラメな記述でうんざりします。(日本○孫○金の本は、原材料表示については真っ当なことを書いてるとは思います) いくつか例をあげてみますが、昔からあまりにも変わってないので、この手の内容が書かれていたらその本はインチキ・オカルト本と認定できるでしょう(^^; ・○○○は発ガン性がある。または、疑いがある。(米国では認められてないなどの言葉がつくこともある) というわけで、この言葉があったら、それは嘘だと解釈してください。 ・催奇形性、変異原性、アレルギー性…等がある。または、疑いがある(米国では認められてないなどの言葉がつくことも) これは100%嘘とまでは言いませんが、針小棒大の極端なものでしょう。 ・添加物の相加相乗作用を危惧する文章を書く ・化学物質と、とにかく強調する。 とりあえず、大括りでパターンあげてみました。これら批判本に共通しているのは、リスクアナリシスの概念がカケラもみられないことです。添加物のことを知りたくて本を買うなら、上記のような記述ばかりのものはさけるべきです。 おまけ:批判本について、記事を一つずつ叩いていく方法もありますが…キリがないんでやめました。(笑) |
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No.8
アクリルアミドのリスク評価 掲示板にも書きましたが、まずはこれ. 5/5のメールマガジンですが,炭水化物を多く含む食品を焼いたり炒めたりすると,アクリルアミドが生成される,って話です.(スウェーデンより)この時点では,正直いって半信半疑でした.アクリルアミドって,毒劇法では劇物にあたりますから,そんなのが食品に?って感じでした. しかし,
さて、この事実をどう評価するか?エビは、次のように考えます。 @アクリルアミドは、食品中なら、あるいは報告された摂取量(35〜40μg/日)ならば、発ガン性などの有害性はない。 A報告によれば、高温での加熱調理(焼く、炒める、揚げる等)で作られるそうなので、普通に炊いたご飯(焦げた部分除く)や茹でて作るうどん、そば、ラーメンではアクリルアミドは作られないと思われる。よって、日本食ではアクリルアミドの危険性は考慮する必要がないくらい低い。 Bただし、これは推論なので、調査はする必要がある。 中西教授のページをみればわかるのですが、パンには含まれているので、アクリルアミドのリスクをさけてパンを食べない…てのは現実的ではないと思いますけどね。エビは、このニュースを知ってからも気にせずパンを食べています。(ご飯党なので、もともと回数は少ないですけど。)
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No.7
食物アレルギー表示についての雑感 No.1で書いた食物アレルギー表示が,H14年4月1日から施行されました.ところがこれ,勉強していくと…とってもややこしい!取りあえず注意すべき所,気が付いたところ,気になったところ,?なものをつらつら書いていきたいと思います. 6.表示例として、たとえばお弁当の表示の最後に「原材料として牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む」と書いてよい、とされていますが、お弁当の何に使っているのかまでは書かなくてもいいことになっている.これって、アレルギー患者が食べられるものってすごく限られてしまうんだけど.
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No.6 ELISA試験法について 今回は、検査方法の一つとして、ELISA法についてちょっと書いてみたいと思います。 もともとは細菌・ウイルスの検査で用いることの多かった試験法です。免疫の抗原抗体反応を利用して、ごく微量でも測定することが出来ます。この試験法が一般の方々にも名前が知られるようになったのは、そう、BSE(いわゆる狂牛病)の1次試験法として用いられるようになってからです。最近では、フタル酸エステルなどのいわゆる環境ホルモンの検査にも用いられ、環境庁でも公定法として使用するようになりました。 ただし、このELISA法、測定物質の正しい含有量を求めるのは苦手なんです。免疫学的な話をすると、抗原(プリオンなどの測定物質)と、その抗原に特異的な抗体をくっつけ、そのくっついた量を測定するのですが、この抗体は、実は他の物質とも反応してしまう時があるのです。武田薬品など、各メーカーからいろいろなELISA測定キットが販売されていますが、メーカーが違うと数値がことなることがよくあります。たとえば、17βーエストラジオールだと最大で300倍も異なるときがあります。なぜかというと、メーカーが苦労して抗体を作っている…のですが、メーカーにより他の物質と反応してしまう割合が全然異なるからです。だから、ELISA法での測定では、数値はあてにできない可能性あります。 とはいっても、この試験法が信用できない、ということではありません。BSEの異常プリオンなど、抗原が存在していれば確実に反応するので、測定物質を見逃すということはありません。そのため、クロを確実に発見するためのスクリーニング的な方法に向いています。また、数値に多少のずれがあったとしても大体の傾向はつかめるため、河川の環境ホルモンなどの計時的変化をみるのにも向いています。最大の長所はなんといっても、1試料当たりの試験にかかる費用は安いってことです。 今回は、検査をしている人は十分承知している内容ですし、専門でない方にはわかりにくい内容です。且つ、エビが端折って書いているので、わからない部分もあるかもしれません。(^^; その辺はご容赦を。
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No.5
狂牛病と遺伝子組み替えと添加物と 本来ならこの内容はあでてぃぶコラムの方に書くものかもしれませんが、他のいろんなことが絡んでいるのでこちらにしました。 平成13年2月15日、厚生労働省は狂牛病対策のため、牛肉、牛臓器およびこれらを原材料とする食肉製品について、EU諸国からの輸入禁止の法的措置をとりました。食品添加物のレンネットも、牛臓器からつくる製品があるので、同様の輸入禁止措置がとられました。レンネットは、チーズを作るのに必須の添加物ですが、今までは大半をEUから輸入していました。そのため、急遽国内チーズメーカーはレンネットの切り替えをすすめ、現在は安全とされているオーストラリア産の牛胃由来レンネットと微生物レンネットに二分した状態になっています。 ただし、世界的には牛由来レンネットを狂牛病対策の対象とはみなしていません。詳しい話は省きますが、エビもこの件についてはちょっと過剰反応ぎみのところがあると思います。まあ、ここまでの対策をとればより安全ですし、厚生労働省の早めの対応はむしろ好ましいものです。(農林水産省とはずいぶん違うなぁ) 狂牛病による影響は、実は表面にみえないところでも起こっていた、という事例です。他にも知らないところで影響が起きていると思います。
No.4
遺伝子組み替え食品の雑感 最近、スナック菓子から遺伝子組み替え食品が検出・回収と大騒ぎになっています。使用していない、という合衆国の認定書をもらっていたのに検出されるなんて、正直言ってメーカーも困っていると思います。
なお、この文章は資料確認を特にせず、エビの記憶のみで作成したので、間違いがあったら指摘して下さい。
No.3 日本食品衛生学会にて 2001年5月16日、シンポジウムとして、食品中の異物について色々な話がありました。2000年は、例の牛乳の事件の影響か、例年よりとても多くの苦情品が保健所に届けられたそうです。 聴講してエビが感じたことですが、
最後に、聴いていて興味深かったものをいくつか。
No.2 食物アレルギーと食物不耐症 引き続きアレルギー関係。食物アレルギーは、珍しい食品よりもありふれた食品で起こりやすいです。日本ではそばのアレルギーが重症になるのは有名だと思います。(そばがらを使ったまくらで寝てもなる人もいる)欧米でも、ピーナッツが原因で亡くなった人がいるそうです。(なんと、ピーナッツそのものではなく、ピーナッツ油入りのカレーソースを使用したポテトチップスで!)アレルギーの特徴として、ごく少量でもアレルゲン(アレルギーの原因物質)があると起こります。 一方、アレルギーと間違えられやすい症状に、食物不耐症というものがあります。アレルギーと違うのは、食べた量と反応の度合が比例することにあります。つまり、少量ならばなんにも起こらないということです。あと、これは個人差が大きいということもあげられます。食品中のある成分を分解する酵素の力が弱いと、通常の人ならなんでもない量でも、症状がでてしまいます。これをアレルギーと勘違いすることもよくあります。 有名なのがヒスタミン。魚介類の加工品等に多く、過去に「さばのみりん干し」、「マグロの照焼き」等で中毒が報告されています。他にもチーズに多いチラミン、ハーブや紅茶に多いサリチル酸などがあります。 もっと有名なのが、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロという、乳糖不耐症です。アジア系の人に多いです。 この食物不耐症はアレルギー程は怖くないです。が、不耐症の人にとっては、原因となるものがわかれば当然避けたいもの。やっぱり使用した食材はすべて表示を義務化すべきでしょう。
No.1 アレルギー素材の表示義務
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