▼ 取扱業務(企業法務)

▼ 株式会社設立、合同会社設立(LLC) 、特例有限会社から株式会社の移行、増資(現物出資、デット・エクイティ・スワップ)・減資、株式譲渡、吸収合併・会社分割(M&A)、解散・清算
「法務省オンライン申請システム(電子公証)に対応!株式会社設立、合同会設立の際、行政書士用電子証明書を使用することにより、定款にかかる印紙税4万円が節約できます。」
▼ その他法人設立
特定非営利活動法人(NPO法人)、 有限責任事業協同組合(LLP) 、 中間法人、医療法人、社団法人、財団法人
、社会福祉法人 等
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▽ 株式会社設立のポイント
| (1)資 本 金 |
最低資本金の廃止により、資本金1円から可能です。資本金を1000万円未満とすることにより2事業年度消費税が免除されます。
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| (2)役員任期 |
役員の任期を最長10年にすることができます。(これまでは取締役2年、監査役4年でした。)
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| (3)取締役員数 |
株主が代表取締役をすることにより、1人でも株式会社設立ができます。
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| (4)役員報酬 |
同族会社の役員報酬が一定の要件により損金不算入(給与所得控除相当)となります。
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▽ 株式会社の設立費用
平成19年4月2日から電子申請(法務省オンライン申請システム)による電子公証制度が開始しました。
当事務所では、株式会社設立の際、行政書士用電子証明書にて電子定款を代理作成することにより、印紙税4万円が節約できます。
| 手続 |
費用
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定款認証料
(公証役場)
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5万円 |
上記印紙税
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4万円
電子定款作成により
→ 0円
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登録免許税
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15万円から
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報酬
(消費税込み)
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お問い合わせください。
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※ 司法書士の登記費用を含みます。
▽ 特例有限会社から株式会社への移行費用
有限会社は,整備法による経過措置により、特例有限会社として存続します。株式会社とするためには、定款変更手続が必要となります。
手続
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費用 |
登録免許税
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6万円から
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報酬
(消費税込み)報酬
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9万4,500円から
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※ 司法書士の登記費用を含みます。
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