
建設業に関する許認可手続をサポートします。
建設業許可(新規・更新),決算変更届,経営業務の管理責任者,専任技術者,支店設置の変更届,般特新規,業種追加,廃業届
個人事業からの会社設立,法人成り 等も
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建設業を営むには許可が必要?
建設業を営もうとする者は,2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては,国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)
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経営状況分析,経営事項審査(評点シュミレーションも),工事・物品・業務委託等の競争入札参加資格申請(指名願) 等
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| 測量業登録,建築士事務所登録,浄化槽工事業者登録,電気工事業登録,宅地建物取引業も |
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建設業の許可をうけた者は,その店舗又は公衆の見やすい場所に,標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条より)
いわゆる金看板です。
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