本町(ほんまち)総合事務所(三重県津市 行政書士事務所)
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労働者派遣事業許可
|建設業許可・経営事項審査|産業廃棄物収集運搬業許可|1円会社設立|
平成16年3月31日から労働者派遣法が変わり,”製造業務”について派遣が可能になりました。また,病院等における医業等の医療関連業務については,紹介予定派遣の場合において派遣が可能になりました。
ポイント1
● 「労働者派遣事業」と「請負」の違い
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を,派遣先の指揮命令を受けて,この派遣先のために従事させることをいい,これを業として行う場合を「労働者派遣事業」という。
※「労働者派遣事業」と「請負」との違いは「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示37号)により基準が定められており,この基準を満たしていないと請負とは認められませんので注意が必要です。
ポイント2
● 一般労働者派遣事業許可 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい,登録型や,臨時・日雇の労働者の派遣を行う場合 ● 特定労働者派遣事業届出書 常時雇用する労働者(期間の定めな雇用されている者)だけを労働者派遣の対象として行う場合
ポイント3
● 派遣元責任者講習の受講
開催日程 (アドレス変更↑のため修正しました。ご迷惑おかけしました。)
● 財産的要件を満たすため増資(一般のみ)
財産的基礎に関する計算方法
<貸借対照表>
要件1
要件2
要件3
三重県庁(本庁),三重県労働局,ハローワーク津,近鉄・JR津駅は,車で10分圏内 /ハローワーク鈴鹿・松阪は,30分圏内 /ハローワーク四日市市・伊勢・上野は,1時間圏内 /名古屋市へは近鉄特急で1時間圏内
以上,お気軽にお問い合わせください。
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