
| 解体工事業登録は、建設業の許可を必要としない軽微な工事(請負金額が、建築一式工事の場合は1,500万円未満、それ以外の工事については500万円未満の工事)に該当する解体工事を請け負おうとする場合に必要です。 |



登録申請手数料
(三重県証紙)
33,000円
+
報酬(消費税込)
52,000円

登録申請手数料
(三重県証紙)
26,000円
+
報酬(消費税込)
39,000円
※ 登記事項証明書,住民票などの証明書の取得費用含みません。
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(1)又は(2)のいずれかに該当する技術管理者を選任していること。 |
(1)以下のいずれかの資格を有する方
資格・
試験名 |
種 別 |
| 建設業法による技術検定 |
1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士
(「第1種」、「第2種」) |
| 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士
(「土木」) |
| 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士
(「建築」、「躯体」) |
| 建築士法による建築士 |
1級建築士 |
| 2級建築士 |
| 技術士法による第二次試験 |
技術士(「建設部門」) |
| 職業能力開発促進法による技能検定 |
1級とび・とび工 |
| 2級とび+解体工事実務経験1年 |
| 2級とび工+解体工事実務経験1年 |
| 国土交通大臣が指定する試験 |
解体工事施工技士試験
※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。
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(2)以下のいずれかの解体工事業に関する実務経験を有する方
| 区 分 |
実務経験年数 |
国土交通大臣が指定する講習を受講した場合の実務経験年数 |
| 大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方 |
2年以上 |
1年以上 |
| 高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方 |
4年以上 |
3年以上 |
| 上記以外の方 |
8年以上 |
7年以上 |
| ※土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。 |
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