食品衛生責任者の設置
飲食店営業をおこなうには、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置することが三重県条例で義務づけられています。複数の施設の責任者を兼任することは、原則認められません。
食品衛生責任者になれる人は、以下の資格を持つ方です。
(1)調理師
(2)製菓衛生師
(3)三重県もしくは他都道府県が実施した食品衛生責任者養成講習を修了した方
(4)食品衛生監視員の資格を取得するための要件を満たす方
(5)大学又は短期大学において、栄養学、農芸化学等、食品衛生に関係ある学科を修了された方。
(6)食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者又は船舶料理士
(7)社団法人三重県食品衛生協会の食品衛生指導員
(8)上記の者と同等以上の知識を有すると知事が認めた方
食品衛生責任者養成講習
食品衛生責任者養成講習は次のとおりとする。(1) (社)三重県食品衛生協会が行う講習会
→ 食品衛生責任者養成講習会日程 http://www2.mint.or.jp/~miesyoku/
(2) 四日市市が指定した講習会
(3) その他、食品衛生に関する団体が行う講習で知事が指定する講習会





















