
酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類の販売業免許をいう(営利を目的にするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。)
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平成18年9月1日より 酒類小売業者の緊急調整地域の廃止による規制緩和で酒類販売への新規参入が完全自由化になります。
酒類販売は平成15年に人口基準による規制が撤廃され,原則的には自由化されていましたが,「緊急調整地域」の指定により、同地域内での酒類販売は参入を規制されていました。
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酒類小売業免許とは
(イ) 一般酒類小売業免許
販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売((ロ)に規定する通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許をいう。
(ロ)通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。
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酒類小売業者は、酒類の販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。
これらの義務を怠ると、罰金又は過料に処せられ、免許が取り消されることがあります。
また、酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、酒類の適正な販売管理の実効性を確保するため、3ヶ月以内に「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
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