|
産業廃棄物収集運搬業許可
|建設業許可・経営事項審査 |解体工事業|労働者派遣事業許可|会社設立|
ポイント1
● 産業廃棄物の種類
|
区分
|
種類
|
具体的な例
|
|
あらゆる事業活動に伴うもの
|
(1)燃え殻
|
活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
|
|
(2)汚泥
|
排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
|
|
(3)廃油
|
グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
|
|
(4)廃酸
|
廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべ
ての酸性廃液
|
|
(5)廃アルカリ
|
廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機
性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
|
|
(6)廃プラスチック類
|
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液
状を問わず、すべての合成高分子系化合物
(合成ゴムを含む)
|
|
(7)ゴムくず
|
天然ゴムくず
(注:合成ゴムは廃プラスチック類)
|
|
(8)金属くず
|
鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属
金属の研磨くず、切削くずなど
|
|
(9)ガラスくず及び陶磁器くず
|
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど
|
|
(10)鉱さい
|
鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種
溶鉱炉かすなど
|
|
(11)がれき類
|
建物解体、工作物の除去によって生じたコンクリ
片、レンガ片など
|
|
(12)ばいじん
|
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃
棄物焼却施設の集じん施設によってあつめられた
ばいじん
|
|
業種が限定されるもの
|
紙くず
|
以下の業種からの紙くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生
じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品
製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷
物加工業
(注)これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物
|
|
木くず
|
以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類な
どに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生
じたもの)、木材または木製品製造業(家具製
品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
(注)これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物
|
|
繊維くず
|
以下の業種からの天然繊維くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生
じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の
繊維工業
(注)これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
|
|
動物系固形不要物
|
と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
|
|
動植物性残さ
|
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業からの
魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
|
|
動物のふん尿
|
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと
りなどのふん尿
|
|
動物の死体
|
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと
りなどの死体
|
|
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するため
に処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの
|
※上記表(13)〜(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。
ポイント2
● 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程
開催日程
http://www.jwnet.or.jp/kousyuf.htm
ポイント3
● 登記事項証明書(登記されていないことの証明)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html
ポイント4
● 廃棄物処理業者名簿(三重県)
http://www.eco.pref.mie.jp/kouhou/kyou/200403301312351100/index.htm
|本町(ほんまち)総合事務所|プロフィール|地図|
三重県庁(本庁),津地方県民局生活環境森林部まで,車で10分圏内 /鈴鹿庁舎,久居庁舎,松阪地方県民局まで,30分圏内 /北勢県民局,伊賀県民局,南勢志摩県民局まで,1時間圏 /名古屋市へは近鉄特急で1時間圏内
以上,お気軽にお問い合わせください。
|TEL059(226)2326|メール|
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
WEBリンク!
産廃許可ネット
産業廃棄物許可の申請のネットワーク、産廃ネットです。専門の行政書士の紹介サイトです。

|