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区分
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種類
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具体的な例
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あらゆる事業活動に伴うもの
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(1)燃え殻
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活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
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(2)汚泥
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排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
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(3)廃油
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グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
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(4)廃酸
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廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべ
ての酸性廃液
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(5)廃アルカリ
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廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機
性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
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(6)廃プラスチック類
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発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液
状を問わず、すべての合成高分子系化合物 (合成ゴムを含む)
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(7)ゴムくず
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天然ゴムくず
(注:合成ゴムは廃プラスチック類)
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(8)金属くず
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鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属
金属の研磨くず、切削くずなど
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(9)ガラスくず及び陶磁器くず
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板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど
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(10)鉱さい
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鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種
溶鉱炉かすなど
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(11)がれき類
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建物解体、工作物の除去によって生じたコンクリ
片、レンガ片など
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(12)ばいじん
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大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃
棄物焼却施設の集じん施設によってあつめられた ばいじん
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業種が限定されるもの
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紙くず
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以下の業種からの紙くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品 製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷 物加工業
(注)これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物
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木くず
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以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類な どに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製 品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
(注)これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物
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繊維くず
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以下の業種からの天然繊維くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の 繊維工業
(注)これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
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動物系固形不要物
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と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
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動植物性残さ
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食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業からの
魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
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動物のふん尿
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畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと
りなどのふん尿
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動物の死体
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畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと
りなどの死体
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(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するため
に処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの
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