三重県津市の行政書士事務所です。産業廃棄物収集運搬業,産廃許可のWEBです。

本町(ほんまち)総合事務所(三重県津市 行政書士事務所)

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三重県 行政書士 産業廃棄物 産廃

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可

 

建設業許可・経営事項審査 |解体工事業労働者派遣事業許可会社設立

 

 

ポイント1

 

 産業廃棄物の種類

 

区分

種類

具体的な例

あらゆる事業活動に伴うもの

(1)燃え殻

活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす

(2)汚泥

排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物

(3)廃油

グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油

(4)廃酸

廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべ ての酸性廃液

(5)廃アルカリ

廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機 性を問わず、すべてのアルカリ性廃液

(6)廃プラスチック類

発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液 状を問わず、すべての合成高分子系化合物 (合成ゴムを含む)

(7)ゴムくず

天然ゴムくず (注:合成ゴムは廃プラスチック類)

(8)金属くず

鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属 金属の研磨くず、切削くずなど

(9)ガラスくず及び陶磁器くず

板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど  

(10)鉱さい

鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種 溶鉱炉かすなど

(11)がれき類

建物解体、工作物の除去によって生じたコンクリ 片、レンガ片など

(12)ばいじん

大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃 棄物焼却施設の集じん施設によってあつめられた ばいじん

業種が限定されるもの

紙くず

以下の業種からの紙くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生  じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品  製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷  物加工業

(注)これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物

木くず

以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類な どに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生  じたもの)、木材または木製品製造業(家具製  品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 

(注)これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物

繊維くず

以下の業種からの天然繊維くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生  じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の  繊維工業 

(注)これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物

動物系固形不要物

と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

動植物性残さ  

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業からの 魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど

動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと りなどのふん尿

動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと りなどの死体

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するため   に処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの

※上記表(13)〜(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。

 

 

ポイント2

 

 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程

 

  開催日程

  http://www.jwnet.or.jp/kousyuf.htm

 

 

ポイント3

 

 登記事項証明書(登記されていないことの証明)

 

  http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html

 

 

ポイント4

 

 廃棄物処理業者名簿(三重県)

 

  http://www.eco.pref.mie.jp/kouhou/kyou/200403301312351100/index.htm

    

 

 

   

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