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自動車運送業、倉庫業・トランクルーム業、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管)、自動車登録等に関する許認可・届出は、行政書士事務所におまかせください。
[管轄]
国土交通省中部運輸局自動車交通部(愛知県名古屋市)旅客第一課 059-952-8035 バス、レンタカー、自賠責保険、自動車道/旅客第二課 059-952-8036
タクシー、運転代行/貨物課 059-952-8037 トラック事業・貨物利用運送事業の許認可/監査指導課 952-8038 バス・タクシー・トラック・自動車道事業の指導及び監査
三重運輸支局(三重県津市)総務企画課 059-234-8411/総合窓口、行政相談、倉庫業/輸送課 バス、タクシー、レンタカー、トラック事業、運転代行/整備課
059-234-8412 自動車検査、自動車整備士の技能検定/登録部門 050-5540-2055 自動車登録/ユーザー車検予約 050-5540-2155
整備課分室(四日市自動車検査場)ユーザー車検予約 050-5540-2156
三重運輸支局へは当事務所から車で10分です。
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| 自動車運送事業 |
旅客
自動車 |
一般旅客自動車 |
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業) |
イ.一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合乗客を運送する一般旅客自動車運送事業
(例)路線バス
ロ.一般貸切旅客自動車運送事業
イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業
(例)観光バス
ハ.一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
(例)介護タクシー(患者等輸送事業)
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| 特定旅客自動車 |
(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客の運送する旅客自動車運送事業)
(注)契約は最高2事業所であること |
| 貨物自動車 |
一般貨物自動車 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 |
| 特定貨物自動車 |
特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
(注)荷主の全事業所の出荷数量の90%以上が契約できること。 |
| 貨物軽自動車 |
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。 |
| 貨物自動車利用 |
貨物自動車運送事業を経営する者が同業者の行う運送を利用してする貨物の運送 |
| 貨物利用 |
第一種貨物利用 |
運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。 |
| 第二種貨物利用 |
以上、道路運送法、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法より。
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運行管理者は、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)を取得する必要があります。
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自動車運送事業の運行管理者になるには、次の2つの方法があります。
1 運行管理者試験に合格する。
受験資格として次のいずれかに該当している必要があります。
イ.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
ロ.実務の経験に代わる講習を修了した者。実務の経験に代わる講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習が認定されています。
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2 実務経験事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件がある。
取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。 |
 
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