ATS-SW/P2試験路線 運転説明書

概要

この文書では,ATS-SW/P2試験路線(以下,本路線)の運転にあたり,必要となる事項の解説を行います。


目次

  1. 運転区間
  2. 信号
  3. 標識
  4. 運転の注意事項

運転区間

本路線では,東海道本線・尼崎−東淀川間の,上り緩行線を走行します。 この区間では,ATS-SW型に加え,停車場付近などの主要箇所にATS-P型を設置した,拠点P方式となっています。


信号

本路線では,以下の信号機が使用されています。

主信号機(色灯式)

色灯式信号機は,点灯している灯具の色によって信号を示す(現示)信号機です。 列車が信号機の内方(当該信号機の防護区間)に進入するにあたっては, 当該信号の最高速度以下で進入しなければなりません。 図2-1に主信号機(色灯式)の例を示します。

閉塞信号機における注意現示
図2-1 閉塞信号機における注意現示

本路線における,各現示の称呼と制限速度は次の通りです。 ただし,線路の曲線,勾配,その他の条件により,上表に示す速度よりも低い速度制限が存在する場合は,低い方の速度以下で走行しなければなりません。

表1 信号現示と制限速度
点灯状態 称呼 制限速度[km/h]
停止 当該信号機を越えて進行してはならない
橙+橙 警戒 25
注意 55
橙+緑 減速 75
進行 当該区間の最高速度

本路線では,以下の用途で色灯信号機が設置されていますが,いずれも現示を厳守しなければならない点は同じです。

場内信号機

停車場内に設置される信号機です。

出発信号機

停車場内に設置される信号機で,主に停車場から停車場外へ出る進路に対して設置されます。

閉塞信号機

停車場外で,線路を閉塞として区切った場合に設置されます。

中継信号機

中継信号機は,次の主信号機の現示を中継する従属信号機です。図2-2に中継信号機の例を示します。

中継信号機(次の場内信号機の停止現示を中継)
図2-2 中継信号機(次の場内信号機の停止現示を中継)

中継信号機には制限速度はありませんが,次の信号機の現示を守るために,減速距離に相当する見通しがない場合に設置されます。

進路予告機・進路予告機番線表示灯

進路予告機および進路予告機番線表示灯は,次の場内/出発信号機の進路を示す信号附属機です。図2-2に進路予告機・進路予告機番線表示灯の例を示します。

進路予告機・進路予告機番線表示灯
図2-3 進路予告機・進路予告機番線表示灯

進路予告機は,同一柱の信号機より1つ先の信号機が,直進の進路が構成されている場合には左右両方の白色灯が点灯し, 右側の白色灯が点灯している場合には右側に, 左側の白色灯が点灯している場合には左側に進路を構成していることを示します。 次の信号機が停止現示である場合など,進路を構成していない場合には両方消灯となります。

進路予告機番線表示灯は,図中の「7」を表示している装置で,進路が多数存在してわかりにくい箇所などに進路予告機と併設して使用されます。 本路線に設置しているものはダミー(常時点灯)です。

入換信号機

入換信号機は,入換車両を移動する場合に用いる信号機です。図2-4に入換信号機の例を示します。

入換信号機と入換信号機に関する標識
図2-4 入換信号機と入換信号機に関する標識

この装置は,入換標識と入換信号機識別標識が併設され,かつ入換信号機識別標識が点灯している場合にのみ入換信号機として扱われます。 本路線では,入換信号機識別標識の点灯と,入換標識が「進行」を示すことを確認して車両を移動します。 なお,入換信号機によって車両を移動する場合,停止位置が別途指示されていない限り,図中の車両停止標識で停止します。 また,最高速度は25km/hとなります。

特殊発光信号機

特殊発光信号機は,踏切支障その他の列車を緊急に停止しなければならない場合に使用される信号機です。 本路線に設置しているものはダミー(常時消灯)です。図2-5に特殊発光信号機の例を示します。

特殊発光信号機(消灯状態)
図2-5 特殊発光信号機(消灯状態)


標識

本路線で使用している標識は,以下の通りです。なお,入換標識・入換信号機識別標識・車両停止については,入換信号機とともに説明済みであり,本項目では省略します。

停止位置目標

停止位置目標は,停車場などで列車を停車させる場合に,先頭車両の連結器先端を合わせる標識です。 停止位置は,列車の編成両数以上で最も近い両数のものを使用しますが, 該当する両数の停止位置目標がない場合には,×印の停止位置目標に合わせます。 また,左右両方にある場合は,進行方向左側の停止位置目標に合わせます。 図3-1に停止位置目標の例を示します。

停止位置目標
図3-1 停止位置目標

速度制限標識

速度制限標識は,表示された速度以下で進行しなければならないことを示します。 分岐器の分岐側の制限速度を示す場合,速度制限標識の角を黒く塗った(または欠き取った)標識が設置されます。 図3-2に速度制限標識の例を示します。

速度制限標識
図3-2 速度制限標識

速度制限標識には,制限区間長[m]や,制限の対象となる列車などを特定する表記がされることがあり, この場合は表記された条件に該当する場合に速度制限がかかります。制限区間長が100m以上の場合や, 制限区間長を併記しない場合は,制限区間の終端に速度制限解除標識が設置されます。 図3-3に速度制限解除標識と,制限区間長併記の速度制限標識の例を示します。

速度制限解除標識・制限区間長併記の速度制限標識
図3-3 速度制限解除標識・制限区間長併記の速度制限標識

ただし,速度制限標識が無くても,曲線や勾配その他の条件で速度制限がかかる場合があります。

信号喚呼標識

この標識の位置で,次の信号機の喚呼をします。下図は場内信号機の例です。

信号喚呼標識

信号喚呼標識
図3-4 信号喚呼標識

停通確認標識

下図の標識の位置で,運転時刻表を確認し,次の駅が停車かどうか確認します。

停通確認標識
図3-4 停通確認標識

ATS-SW速度照査設置箇所またはATS-S分岐器速度超過防止装置設置箇所を示す標識

ATS-SWによる速度照査を行う箇所や,ATS-S分岐器速度超過防止装置が設置されている箇所は,それを示す黄色い標識が設置されています。

速度照査設置箇所
図3-5 ATS-SW速度照査設置箇所またはATS-S分岐器速度超過防止装置設置箇所を示す標識


運転の注意事項

全般

尼崎(引上線)−尼崎

尼崎−塚本

塚本−大阪

大阪−新大阪

新大阪−東淀川