

家づくりに必要な費用と税金についてまとめてみます。
新築・増改築をお考えの方は、参考になさって下さい。
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●加須市民限定……住宅改修費用助成制度、平成19年3月まで延長!
●「建築費」に含まれるもの
●住宅に関する税金
●住宅金融公庫融資制度
●住宅などにかかる相続・贈与の問題
●市内業者を利用した住宅改修費用を助成● |
| 景気対策の一環として、市民の方が市内業者に依頼して自宅の改修等を行う場合には、費用の一部が助成されます。(平成19年3月工事完了分まで) ●対象となる住宅 現在居住している自己所有の住宅。※店舗との併用住宅は住宅部分のみ対象となります。 ●対象となる工事 住宅の修繕・改修等、住宅機能の維持・向上のために市内業者が行う工事で、総工事費が20万円(消費税別)以上のもの。 (平成19年3月31日までに工事完了報告を提出)) ●助成金額 工事費の5%(上限5万円) 詳しい問い合わせ……市役所商工振興課商工振興係 0480-62-1111(内線254/281) |
| 「建築費」にはどんなものが含まれる? | |
| ●建築費の内訳 | 建築費は通常、「本体工事費」と「別途工事費」に別れます。本体工事費とは、仮設工事、基礎工事、木工事
、屋根・板金工事、左官・タイル工事、建具・ガラス工事、塗装工事、内装工事、電気工事、給排水・衛生工事など建物の本体を建てる部分。「別途工事」は、外構工事、照明設備工事、カーテン工事、冷暖房設備工事など、本体に付帯する部分の工事をいいます。さらに、登記、税金などの「諸費用」を加えて、建築のための「総費用」となるわけです。 よく、ハウスメーカーが「坪単価」として表示している価格は、このうちの「本体工事費」のみを延べ床面積で割ったものである場合が多く、また、どこまでを「本体工事費」に含めるのかはメーカー・工務店によっても異なりますので、注意が必要なことは言うまでもありません。「坪単価」の安さにつられてしまうのは危険です。 |
| ●諸費用の内訳 | 諸費用の主な項目は、次の通りですが、これらの費用はいずれも住宅ローンには組み込めませんので注意が必要です。「頭金」+「諸費用」=「自己資金」として計画を立てる必要があります。
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| 住宅などを手に入れたときにかかる税金 | ||
| ●印紙税…工事請負契約書などに貼る印紙の形で納めます 詳細はこちら | ||
| ●登記費用…報酬額は、登記を依頼した司法書士または土地家屋調査士に支払う費用。登録免許税は、登記の際に法務局に支払う税金で、以下のように決められています。 | ||
| 建物滅失登記 | 報酬額等(登録免許税はかからない) | 既存の建物を取り壊した場合に行う登記手続 |
| 建物表示登記 | 報酬額等(登録免許税はかからない) | 建物を新築した場合に物件の概要を登記する手続 |
| 所有権保存登記 | 報酬額+建物の固定資産税評価額×0.15% | 新築建物の所有権を登記する手続 |
| 所有権移転登記 | 報酬額+土地の固定資産税評価額×1/3×5%(特例) | 土地の所有権の名義を変更する登記手続 |
| 抵当権設定登記 | ・公庫融資の場合…報酬額(登録免許税はかからない) ・公庫融資以外の場合…報酬額+抵当権設定額×0.1%(特例) |
建物や土地に抵当権の設定を行う |
| 特例措置を受けられる条件は、以下のすべてに該当する場合 @新築住宅は床面積50u以上、中古住宅は新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内の 住宅で床面積50u以上であること A住宅専用家屋(住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅を含む)であること B新築または取得した、自ら居住するための住宅であること C新築または取得後1年以内の登記であること |
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| ●不動産取得税…住宅・土地などの不動産を取得した場合に必要な税金。 | ||
| 税率 | 住宅や住宅用の土地の場合、税率は4% | |
| 住宅 |
通常 | 住宅の固定資産税評価額×4%=通常の不動産取得税 |
| 特例措置 | 次の要件に該当すると、1200万円が評価額から控除される ≪軽減の要件≫ a.床面積が50u以上240u以下であること b.軽減を受けるための申告を、取得した日から60日以内にしていること |
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| 土地 | 通常 | 土地の固定資産税評価額×1/2×3%=通常の土地の不動産取得税(平成8〜14年中に宅地を取得した場合) |
| 特例措置 | @住宅用土地の1/4の軽減 土地の取得の日前1年(同時に取得した場合を含む)、または土地の取得の日から3年以内に住宅の敷地を取得した場合には、税額の1/4が軽減される Aさらに下記要件に該当する場合は、a.b.いずれか高い金額が税額から軽減される a.土地の1uあたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200uまで)×3% b.45000円 |
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| 特例措置を受けられる条件は、以下に該当する場合 (住宅)・床面積が50u以上240u以下であること ・1u当たりの価格が176000円以下であること (土地)次のいずれかに該当する場合 @土地購入の日から2年以内にその土地に住宅を新築した場合 A借地に住宅を新築し、新築後1年以内にその土地を購入した場合 B新築または中古住宅を購入し、その後1年以内に土地も購入した場合 C新築または中古住宅(マンションを含む)を土地付きで購入した場合 |
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| 住宅などを持っているときにかかる税金 | ||
| ●固定資産税・都市計画税…毎年1月1日に住宅や土地を所有している場合に必要な税金 | ||
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 住宅 | 固定資産税評価額×1.4%(特例) ※平成14年3月31日までに新築された住宅で、一定の要件を満たすものは、120uまでの住宅部分に相当する固定資産税額の1/2の額が、当初3年間(一定の要件を満たすマンションは5年間)減額される、 |
固定資産税評価額×0.3% |
| 土地 | 下表の固定資産税評価額×1.4% 200uまでの部分 固定資産税評価額×1/6 200u以上の部分 固定資産税評価額×1/3 |
下表の固定資産税評価額×0.3% 200uまでの部分 固定資産税評価額×1/3 200u以上の部分 固定資産税評価額×2/3 |
| 都市計画税は、都市計画法で定める市街化区域内の場合のみ必要。 税率(上表では標準税率を例示)は市町村により異なる場合があるので、詳しくは市町村(東京23区は都税事務所)まで。 |
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