特殊建築物等定期調査


 建築基準法第12条に基づき、特殊建築物等の所有者もしくは管理者は、定期的に建物の状態を調査して特定行政庁に報告することが義務づけられています。

<サービスの概要>

・確認済証、検査済証、竣工図の確認
・前回定期調査報告資料の確認
・建築設備等の他の検査実施状況の確認
・定期調査票に従った現地調査
・調査結果の判定と依頼者への報告
・特定行政庁への出頭報告

一定規模以上のマンション、事務所ビル、商業施設、ホテルなどは特殊建築物等に該当します。

注)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建築物は、現行の耐震基準に適合していません。

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