| 安定株主対策ってどんなこと
(1)支配権を確保するためのものです
会社の支配権は持株の比率に基づくわけですが、経営権を安定的に保つには
株式会社であれば株主総会で最低1/2超、できれば2/3超の議決権が必要です。
中小企業ではオーナー一族で全てを所有してもよいのですが、主要取引先や
役員持ち株会・従業員持ち株会に一部の株式を与える例もあります。
(2)どんな場合に検討するの
自社の株価が実情に比してあまりに高額に相続税評価されており、社長に万が一
のことがあった場合に相続税の納税により社長個人の資産が劣化し、ひいては会
社の信用能力に悪影響を及ぼす場合。
重要な取引先との関係を強化する必要がある場合。ただし、決算内容を公開す
ることになりますので慎重な判断が必要です。
従業員に経営参加意識を持たせて全社員型経営を目指す場合。ただし、せっか
く持ち株会を作っても毎年赤字で無配続きでは逆効果かもしれません。また、退
職の場合の取り扱いなど規定の整備が必要です。
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