自社株の譲渡による移動

(1)株式の評価が必要

 事業承継にあたって自社株を移動する場合に贈与と組み合わせて使われる方法

です。まず自社の株価の相続税評価額を算出することになります。評価は会社規

模で異なる上、大変複雑ですので専門家の税理士に依頼することになります。

さらに譲渡の場合は相続税評価額を基礎にして土地の時価などを勘案しながら譲

渡の適正価格を決定することになります。低額譲渡や高額譲渡は税務上問題とな

ります。

(2)譲渡にかかる税金

 自社株の譲渡には譲渡した者に対して譲渡の利益に対して所得税と住民税が課税

されます。税率は20%です。他に含み損を抱えた上場株を譲渡して申告分離課税

を選択している場合は1月1日から12月31日までの期間で通算した株式の譲渡

利益に課税されることになります。

(3)譲渡対象者の選定

 譲渡対象者は後継者や後継者の支配する会社、会社幹部・従業員持株会などが考

えられます。

(4)譲渡制限がある場合

 株式の譲渡制限を定めている会社の場合は事前に取締役会で譲渡の承認の決議を

することになります。この場合譲渡の当事者は決議に加われないことになります。

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