増資による新株引受権の移動

(1)増資と事業承継

 自己資本の充実は企業の安定経営に重要です。
その対策の1つである増資時に、その出資引受を後継者が引き受けることにより
事業承継対策を兼ねることが出来ます。


(2)増資手続の概要

   授権資本の範囲内であれば、取締役会。その他は株主総会で決議します。

  株式の譲渡制限がついた株式会社では、特別決議で第3者割当(後継者へ)の
 承認をしなければなりません。
  議事録を整え、銀行に払い込みをし、登記申請をする
 という流れになります。

(3)新株引受権の課税関係

  後継者(オーナー社長の親族) ・・・贈与税
  幹部や幹部候補        ・・・所得税(給与・退職)
  信頼のおける第三者      ・・・所得税(一時所得)
  たとえば現在の株価が額面の3倍になっている会社で倍額増資をすると、
 含み益は平均化され株価は額面の2倍になります。つまり新株を額面で引き受
 けた後継者はオーナーの所有していた含み益を増資によってもらうことになる
 ため贈与が発生するのです。

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