| 増資による新株引受権の移動 (1)増資と事業承継 自己資本の充実は企業の安定経営に重要です。 その対策の1つである増資時に、その出資引受を後継者が引き受けることにより 事業承継対策を兼ねることが出来ます。 (2)増資手続の概要 授権資本の範囲内であれば、取締役会。その他は株主総会で決議します。 株式の譲渡制限がついた株式会社では、特別決議で第3者割当(後継者へ)の 承認をしなければなりません。 議事録を整え、銀行に払い込みをし、登記申請をする という流れになります。 (3)新株引受権の課税関係 後継者(オーナー社長の親族) ・・・贈与税 幹部や幹部候補 ・・・所得税(給与・退職) 信頼のおける第三者 ・・・所得税(一時所得) たとえば現在の株価が額面の3倍になっている会社で倍額増資をすると、 含み益は平均化され株価は額面の2倍になります。つまり新株を額面で引き受 けた後継者はオーナーの所有していた含み益を増資によってもらうことになる ため贈与が発生するのです。 |
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