遺言の種類と長所短所


(1)遺言の種類

 遺言には様々な種類があります。大きく分けて普通方式と特別方式に分類されま
す。ただし、特別方式は危篤時の場合や伝染病隔離者の場合などが対象なので相続
対策として検討するのは普通方式の遺言になります。
 また遺言が複数ある場合は日付の新しいものが有効になります。

普通方式の遺言の種類
  
 自筆証書遺言
   本人が自筆で書き、署名捺印をします。証人はいりませんが、開封時に家庭
  裁判所での検認が必要です。
 公正証書遺言
   公証人役場で本人と立会い証人と公証人で作成します。家庭裁判所の検認は
  必要ありません。
 秘密証書遺言
   ワ−プロや手書きにて作成したものを公証人と立会い証人と本人で署名捺印
  します。家庭裁判所の検認が必要です。


(2)各遺言の長所短所

 自筆証書遺言

  長所 内容を秘密にできて費用がかかりません。
  短所 内容が不備の場合があります。偽造・変造される危険性があります。
 公正証書遺言
  長所 内容に不備がなく、紛失・偽造もできません。
  短所 手続きと費用がかかります。
 秘密証書遺言
  長所 内容を秘密にでき、偽造の可能性も低くなります。
  短所 内容が不備の場合があります。隠匿される可能性があります。

 いずれにしても、争いが予想される場合ははじめから弁護士に相談すると良いで
しょう。
戻る
トップへ