遺言でトラブルになるケ−ス

(1)内容の不備によるものなど

遺言の多くは自筆証書遺言になりますが、この短所である内容が不備な場合があり

ます。

 日付のない複数の遺言がでてきた場合

 土地や有価証券などが複数あり指定が不明確で財産を特定できない場合

 財産にもれがある場合や古い遺言で財産内容がまったく変わってしまっているもの

 署名がなかったり未完成状態だった場合

 相続人が検認を受けずにさらに相続人全員の前でなく単独で開封した場合


(2)内容が配慮不足の場合

 納税資金となる金融資産を特定の者にほとんど相続させる内容の場合

 第2次相続を考慮していない場合

 遺留分を考慮していない場合

 配偶者に相談なくほとんど財産を相続させない場合

 事業用の財産も事業に関係しない相続人に相続させる場合

 愛人などに遺贈する場合


(3)トラブルを防ぐために

 事業用の財産や配偶者の生活資金など最低限の方向付けを間違わないように

することです。

また、財産は変化するので細かな財産は割合で指示するか、分割協議にまかせる

ように指示しても良いでしょう。

 できれば相続対策の進行にあわせて定期的に見直し、書き直すことや信頼の置け

る人間や専門家を遺言執行人に指定しておくことも大切です。

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