| 遺言でトラブルになるケ−ス
(1)内容の不備によるものなど 遺言の多くは自筆証書遺言になりますが、この短所である内容が不備な場合があり ます。
事業用の財産や配偶者の生活資金など最低限の方向付けを間違わないように することです。 また、財産は変化するので細かな財産は割合で指示するか、分割協議にまかせる ように指示しても良いでしょう。 できれば相続対策の進行にあわせて定期的に見直し、書き直すことや信頼の置け る人間や専門家を遺言執行人に指定しておくことも大切です。 |
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