後継者の代償分割の利用

 

(1)遺産のほとんどが事業用資産の場合

社長が亡くなり、後継者が息子などで、生前に事業用資産が移転されておらずその

遺産のほとんどが自社株や会社に貸し付けている不動産である場合で、相続人の中

に事業に関係ない者がいる場合には問題になる可能性が高いと思われます。  

後継者は事業のためにほとんどの遺産を相続しなければならないわけですが、そ

うすると他の兄弟などの相続分を侵すことになるからです。

この場合、後継者としては遺産をすべて相続する替わりに遺留分相当の債務を他

の相続人に負担することで解決することができます。

 

(2)ケ−ス

 相続人は次の2名

 事業後継者相続人  長男 太郎  法定相続分1/2 

 その他の相続人   長女 花子  法定相続分1/2  遺留分1/4

 長男にすべてを相続させる旨の遺言があったが長女が遺留分を要求してきた。

 遺産はすべて事業関連資産で総額は2億だった

 代償分割

 長男は2億すべてを相続する替わりに遺留分相当の5千万円を支払うことにした。

 太郎  遺産2億円−代償債務5千万円=差引1億5千万円

 花子                     5千万円

 結果、このように相続したことになり、相続税も基本的にこの比率で負担します。

 

(3)代償債務の支払は現金なの?

 後継者に預金などがなければ個人借入か会社からの借入によって支払うことにな

るでしょう。また後継者の所有していた不動産などを替わりに渡すこともできます。

し、上記のケ−スでいけば5千万円で譲渡した事になるので、もし譲渡益(購入

した価格との差がプラスの場合)があれば課税されることになりますので注意が

必要です。