平成14年度 9人制ルール取り扱いについて

(注:以下の文書は(財)日本バレーボール協会の公式資料を非公式にホームページに掲載しているものです。公開をやめるよう警告が来た場合は、予告無く削除される場合があります)

斜体文字で記載しているのは、伝達講習会(大阪クラブ連主催のもの)で私が聞いた内容です。


平成14年度のルール取り扱いについては、3月22日の拡大審判規則委員会にて、下記の通り適用することを確認いたしました。

1、監督は、試合中、ベンチの最も記録席に近い場所に座り、指示をすることができる。試合を妨害したり遅延させない限り、ベンチ前のフリー・ゾーンの範囲内では立ったままで、あるいは歩きながら指示をしてもよい。
(第5条第2項3 監督)

ラリー中は、立ちっぱなしにならないようにベンチに座って指示をする。
フリー・ゾーンの範囲内とは、ネットに近いベンチ端からウォームアップエリアの範囲までとする。

コート中央から約3mの位置にベンチをおくというのが目安だそうです。

2、各セットのサービス順の確認時に公式記録用紙に記載されたサービス順に入っていない競技者がいたときは、チームは記載されている競技者に戻さなければならない。ただし、その競技者を出場させたいときは、試合(セット)開始前であっても正規の競技者交代(第13条第1項)を要求し、その競技者をコートに入れることもできる。
(第6条第3項2 サービス順の確認)

サービス・オーダー票に記載されていない競技者を残したいときは、副審がエンド・ラインでの、サービス順の確認の際に監督の要求により交代を認めることができる。
この場合、正規の競技者交代として公式記録用紙に記録する。

監督の要求は正規の要求なので、ハンド・シグナルを出してもらうようにする。その際の交代はエンド・ライン上で行う(記録席近くで行う必要はない)。

3、タイム・アウトの間、競技者はコートから離れ、ベンチ近くにいなければならない。ただし、他の試合の妨げとならない限り、エンド・ライン後方のフリー・ゾーンで、ボールを使用しないでウォーム・アップすることができる。
(第12条3 タイム・アウト)

4、競技者交代の要求が不当な要求として拒否されたり、試合の遅延となったときは、試合の再開後、一つのラリーがあった後でなければ、そのチームは再び競技者交代を要求することはできない。
(第13条第1項7 正規の競技者交代)

1回目の不当な要求は拒否する。(サービス許可の吹笛後、副審が吹笛をした場合は、主審は要求を拒否し、改めてサービスの許可の吹笛をする。)
2回目の不当な要求(遅延警告)の処置の方法
 1)主審がサービスの吹笛をする前…その時点で「遅延警告」として処置する。
 2)主審がサービスの吹笛をした後…ラリー終了後「遅延警告」として処置する。
3回目の不当な要求(遅延反則)の処置の方法
 その時点(ラリー中であっても)で「遅延反則」として処置する。
複数の競技者交代が同時に要求されたとき、正当な競技者交代を認め、不法な競技者交代は拒否し、すべての競技者交代終了後に遅延警告または遅延反則で処置する。

5、試合中にコート内の競技者が重大な負傷をしたときは、直ちにプレーを停止する。その競技者がプレーを続行できないときは、次の順序によって処置する。

  1. 正規の競技者交代をする。
  2. 正規の競技者交代ができないときは、ベンチにいる競技者の誰とでも交代することができる。この交代は、競技者交代の回数には含まない。この場合、負傷した競技者は、その試合中、再びコートに戻ることはできない。
  3. 交代競技者がいないときは、そのチームは負傷した競技者の回復のため、3分間のタイム・アウトをとることができる。このタイム・アウトは、その試合中、同一競技者に1回に限る。
  4. 回復のためのタイム・アウト後、その競技者が回復しないときはそのセットは没収とする。

(第13条第3項1 例外的な競技者交代)

競技者が負傷したときは、必要ならば大会の救護関係者やチーム・スタッフが、まず応急処置を行う。負傷した競技者がプレーを続行するかどうかは、本人および監督の意思を尊重しなければならない。

6、不当な要求は、主審または副審は拒否する。ただし、プレーに影響を及ぼしたり、同一試合中に同一チームの競技参加者が繰り返した時は、そのチームを試合の遅延(第24条)として処置する。不当な要求は、下記の5項目である。
(第14条第2項 不当な要求及びその処置)

  1. サービス許可の吹笛後の要求
  2. 第1サービスと第2サービスの間の要求
  3. イン・プレー中の要求
  4. 規定回数を超えた要求
  5. 要求する権利のないものがした要求
1回目の不当な要求は拒否する。
2回目の不当な要求(遅延警告)の処置の方法
(1)『サービス許可の吹笛後の要求』と『イン・プレー中の要求』は、ラリー終了後に処置する。
(2)『第1サービスと第2サービスの間の要求』、『規定回数を超えた要求』と『投球する権利のない者がした要求』は、これらの要求があった時点で処置する。
3回目の不当な要求(遅延反則)の処置の方法
 上記のいずれかの要求の場合でも、その時点(ラリー中であっても)処置する。

以上のような不当な要求のあった場合、その都度記録員は記録用紙に記録し、副審はその内容を主審に報告する。

7、ラリーの継続を考え、アンダー・オーバー・ネットに関する規定を削除した。

ネットの下方をボールが完全に通過しなければ、ボールをプレーすることができる。
プレーを妨害した場合は、インターフェアの反則となる。

8、公式記録用紙に記載されていない競技者がコート上でプレーし、試合中またはセット終了後にそれを確認したときは、そのセットを没収とする。試合終了後に確認したときでも、その試合は没収とする。
(第18条1(2)、2(2) セットまたは試合の没収)

試合終了後に確認したときとは、主審、副審が公式記録用紙にサインをするまでである。

9、サービスは、主審のサービス許可の吹笛後、8秒以内に行わなければならない。
(第19条第1項2 サービス)

主審がサービス許可の吹笛後、8秒以内にサービスを行わないときは、「サービスの失敗」として取り扱う。
1本目の時は、「ワン・フォルト」を示し、下図の公式ハンド・シグナルを示す。
2本目の時は、「ポイント」を示し、下図の公式ハンド・シグナルを示す。

(公式ハンドシグナルの図を掲載することができませんが、6人制の「8秒以内にサービスを打たなかった場合」のシグナルと同じです。)

10、ボールは、両アンテナカンでネット上方の許容空間を通過させ相手コートへ送らなければならない。このボールが次の状態になったときは、ボール・アウトとする。

  1. アンテナ、アンテナ外側のネット、コート外の床面または物体に触れたとき。
  2. アンテナ上方もしくはその外側にボールの一部でもかかったり、これを完全に通過したとき。
  3. ネットの下方をボールが完全に通過したとき。
  4. サービス・ボールがネットに触れ、またはサービス・チームの競技者に触れたとき。

(第22条 ボール・アウト)

サービス・ボールが、「サービス・チームの競技者に触れたとき」は、触れた競技者を指す。

11、試合の遅延は、下記の通りである。
 試合の遅延に対して適用した罰則については、その試合中有効とし、セット開始前またはセット間に罰則を適用したときは、次のセットに、この適用をしたものとして取り扱う。
(第24条第1項、第2項 試合の遅延の種類及びその処置)

試合の遅延の種類は、下記の5項目である。

  1. 競技者交代を遅れさせること。
  2. 試合を再開するよう指示された後、さらに中段を長引かせること。
  3. 訂正できない誤った競技者交代の要求をすること。
  4. 不当な要求(第14条第1項)を繰り返すこと。
  5. 試合を遅れさせること。
従来、注意を与えた項目を試合の遅延として明確にした。
ただし、「サービスを8秒以内に打たなかった場合」は、「サービスの失敗」として取り扱うこととした。

12、競技参加者は、試合中に審判役員、他の競技参加者および観客に対し不法な行為をしたときは、その者に罰則を適用する。この内容は、公式記録用紙に記録し、その試合中有効とする。
(第25条第1項 不法な行為の種類と内容)