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薬事法改正に伴う医薬品の販売

 

 平成21年6月1日からの薬事法改正省令により、インターネット販売可能な医薬品の範囲が変わります。

医薬品はリスクの程度に応じて、3つの分類に分けられます。

(1) 第1類医薬品(特にリスクが高いもの) 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)ガスター10、リアップ 等

(2) 第2類医薬品(リスクが比較的高いもの) まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの (例)かぜ薬、解熱鎮痛薬、漢方薬、妊娠検査薬 等

(3) 第3類医薬品(リスクが比較的低いもの) 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの (例)ビタミン剤、整腸剤 等

改正薬事法施行前までは、第1類から第3類医薬品までいずれもネット販売することが可能でした。しかし、2月6日に公布された改正省令、および5月29日に公布された経過措置に関する改正省令に則ると、ネット販売が可能な医薬品が限定されます。

第1類医薬品はネット販売ができなくなります。

第2類医薬品は5月31日までの購入者または離島にお住まいの方しかネットで購入できなくなります。

第3類医薬品は従来通りネットで購入することが可能です。