警察官・巡査服制史

 ここでは、:警察官と巡査の制服のデザインが概ね同様となった明治41年改正服制から、
新制度に順応していく開襟型服制が制定される昭和21年7月30日までの「肩章・詰襟・サーベル」時代の服制の変遷を年次を追って記す。


リンク 公布年月日 勅令番号 警察官・巡査 全部・一部 改  正  要  旨
明治41年02月04日 第7号 警察官服制 全部改正 制帽・制服など意匠変更、肩章制定etc...
明治41年02月04日 第8号 巡査服制 全部改正 制帽・制服など意匠変更、肩章制定etc...
明治42年05月25日 第147号 警察官服制 一部改正 「樺太庁第一部」警視の削除
明治43年03月09日 第23号 警察官服制 一部改正 警部補設置に伴う服制追加
明治43年03月26日 第129号 警察官服制 一部改正 官制改正に伴う服制区分改正
明治43年12月16日 第443号 警察官服制 一部改正 職名改正(巡視官→方面監察)に伴う
服制区分改正
明治44年04月10日 第98号 警察官服制 一部改正 大阪府高等警察勤務の警視に
庁府県警務長と同等の服制適用
大正元年10月16日 第33号 警察官服制 一部改正 備考に消防官特種制帽防火具等
制定手続方追加
大正02年06月13日 第243号 警察官服制 一部改正 官制改正に伴う服制区分改正
大正06年12月06日 第222号 警察官服制 一部改正 短刀佩用資格者の拡大、
乗馬勤務者用「グルメット」制定
大正06年12月06日 第223号 巡査服制 一部改正 乗馬勤務者用「グルメット」制定
大正07年09月18日 第348号 巡査服制 一部改正 土地状況等による防寒具、
勤務に必要な腕章の制定方改訂
大正11年07月31日 第354号 巡査服制 一部改正 「防寒具」→「防寒具又は特種の制帽」
大正12年10月20日 第450号 警察官服制 一部改正 短刀佩用者規定変更
拳銃帯用可能になる。
大正12年10月20日 第451号 巡査服制 一部改正 短刀佩用者規定変更
乙種外套は防水長マントで代用可能
拳銃帯用可能になる。
昭和08年05月01日 第81号 警察官服制 一部改正 勅任警務部長制実施に伴う肩章制定
昭和10年06月20日 第167号 警察官服制 全部改正 帽章・制服・刀など意匠変更、肩章改定etc...
昭和10年06月20日 第168号 巡査服制 全部改正 帽章・制服・刀など意匠変更、肩章改定etc...
昭和17年01月12日 第12号 警察官服制 一部改正 大阪府警察部長が勅任となり、
勅任警視庁警務部長と同規定に。
昭和17年09月04日 第640号 警察官服制
巡査服制
一部改正 刀・短刀の鐶を1個減ずる。短刀帯廃止。
制服の地質・付属品材料について、
主務大臣において臨時特例制定可能となる。
昭和18年06月05日 第481号 警察官服制 一部改正 警視庁警務部長・大阪府警察部長の
勅任制廃止による規定削除
昭和18年06月07日 内務省令
第45号
警察官服制 一部改正 官房主事・各部長・庁府県警察部長の
肩章・帽線章格上げ
奏任警部制実施に伴う肩章制定
昭和21年03月12日 第133号 警察官服制
巡査服制
臨時特例 刀・短刀の代わりに警棒・警杖佩用