建物を新築したとき、未登記建物を購入したとき
建物を新しく建てたときや、登記を行っていない建物を買ったときには、表示登記の申請をしなければなりません。表示登記とは、どこにどんな建物がありそれが誰のものかを登記所(法務局)に申請するものです。
建物を増築したとき
建物を増築したときや、倉庫などの付属建物を新築したときには、表示変更登記の申請をします。
建物を改築したとき
スレートの屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような、建物の用途や構造を変更したときには、表示変更登記の申請をします。
所在地番を変更したとき
分筆、合筆などにより所在地番が変更されたときには、表示変更登記の申請をします。
建物を取り壊したとき
建物の全部を取り壊したり、焼失したときには、滅失登記の申請をします。
(大阪土地家屋調査士会より)