
あなたの大切な土地を守るため、ご協力お願い致します
境界立会いについて
1.土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者(又は管理者)の方との確認が必要です。(下図A、B、C、D、Eの土地所有者の方)
2.既設の境界標等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。(下図A、B、Dの土地所有者の方)
3.道路・水路に接する土地の測量をする場合は「道路・水路の境界立会い」が必要です。
(1) 隣接土地所有者の立会いを求める場合
測量地と道路・水路との境界線は隣接土地の道路・水路との境界にもなり、影響を及ぼすからです。(下図D、Eの土地所有者の方)
(2) 対面土地所有者の方の立会を求める場合
測量地と道路・水路の境界線が道路・水路の規定幅員の起点となり対面土地の道路・水路との測量線に影響を及ぼすからです。(下図Fの土地所有者の方)

但し、市町村や個別的事情により上記と相違する場合もありますのでご了承ください。
境界立会いに参考となる資料をお持ちの方は、
当日ご持参いただけると幸いです
土地測量図、土地改良または土地区画整理の換地図、写真など何でもけっこうです。 なお、立会い確認していただいた境界については、立会い確認書に署名捺印をお願いいたしますのでご印鑑をご持参いただきますようお願い申し上げます。
土地はどなたにとっても大切な財産ですので宜しくご協力の程お願い申し上げます。 ご不明な点がありましたら、土地家屋調査士にお問合せください。
(日本土地家屋調査士会連合会より)
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