あなたの大切な土地、建物を守ります福田登記測量事務所

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不動産(土地・建物)の調査、測量、登記手続き、境界問題は、専門家である土地家屋調査士にお任せ下さい
 

業務案内

1.土地家屋調査士

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3.境界



 
 

土地家屋調査士が必要な時って?(土地編)

一筆の土地を数筆に分けたいとき
数筆の土地を一筆にまとめたいとき
農地や山林を宅地に変更したとき

登記面積と実測面積が違うとき
法務局の地図が誤っているとき
境界がわからないとき
面積を確定したいとき


一筆の土地を数筆に分けたいとき

一筆の土地を数筆に分けたいとき

相続や贈与、または売買などのために、一筆の土地を二筆以上に分割するときには、分筆登記の申請をします。

数筆の土地を一筆にまとめたいとき

分筆登記とは逆に、数筆の土地を一筆にまとめたいときには、合筆登記の申請をします。


農地や山林などを宅地に変更したとき農地や山林などを宅地に変更したとき

山林や畑などであった土地に家を建てて宅地に用途を変更したときは、地目変更登記の申請をします。

 


登記されている面積と実測の面積が違うとき

登記されている面積と実際に測量した面積が違うときは、地積更正登記の申請をします。

法務局の地図が誤っているとき

法務局の備え付けの公図に誤りがあるときは、地図訂正の申出をします。


境界がわからないとき、面積を確定したいとき

境界がわからないとき

面積を確定したいとき

法務局などの資料や現地での調査に基づき、関係者の立会いを求めて確定します。

 

大阪土地家屋調査士会より)

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福田登記測量事務所

〒540-0016 大阪市中央区神崎町3-2 末吉ビル2F
TEL 06-6763-3521 FAX 06-6762-4011
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