不動産登記は、不動産の取引を安全にするためにあると考えられます。
土地や建物の所有権を他人に主張するためには、国の機関である法務局(登記所)の不動産登記簿に記載しなければなりません。この事を不動産登記といいます。
例えば、土地や建物を買った場合、売主がその土地や建物を抵当にして多額の借金をしていたら、思わぬ損害を被ることになるでしょう。そのようにならないように、誰でも登記簿を閲覧すればその土地や建物が誰のものか、抵当権などがついているかどうかわかるようになっています。登記簿を調べることによって、被害や損害を被らない安全な取引ができるのです。
つまり不動産は、登記簿に記載し一般公開することによって、第三者に権利を主張することができるのです(民法177条)。
またこれは、登記をしていないと権利は他人に主張できないということにもなります。
もし、不動産を誰か二人に、二重に売っていたとしたら、買った二人はそれぞれ私のものだと主張するでしょう。しかし契約書があり、お金を払っていても、登記をしていなければ権利を主張することはできません。
これらのことから、不動産登記制度は、みなさんの権利を守るためにも、不動産を安全かつ迅速に取引するためにも不可欠な制度だと言えます。
【民法第177条】
不動産物権変動の対抗要件 - 登記
不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定むる所に従いその登記を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず。