登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書などの申請書には、正確な地番・家屋番号を記入する必要があります。法務局に備えられている登記簿は、土地の地番や建物の家屋番号順につづられているため、所有者や住居表示番号(住所)では探し出してくれません。地番や家屋番号は住居表示番号と一致しないことがよくあるので、申請する前に必ず調べておいてください。
地番:土地を人為的に区別するため付された番号
家屋番号:建物を区別するために付された番号
例 ・大阪市中央区谷町2丁目1地番17号 (住居表示番号)
・大阪市中央区谷町2丁目31番地 (地番)
地番は、登記済証(権利書)、市町村村役場発行の固定資産税納税通知書、同台帳登録事項証明書(本人または代理人の請求により有料で発行)、同課税台帳(本人または代理人が有料で閲覧)等に記載されています。
家屋番号は、原則として地番と同じです。(古い建物は相違する場合もあります。)ただし、1つの地番の上に複数の建物が存在する場合は、支号(例 6番1の2)が付く場合があります。マンションの場合には、地番、マンション名、部屋番号も記入してください。